すっかり放置しておりました。
気づけば梅雨。雨が鬱陶しい季節になってきました。
さて、先日ちょっと調べてみた結果をメモ代わりに書いてみます。
事案
郵便局のかんぽ(簡易生命保険)で、以下のような契約になっている。
保険契約者兼被保険者 A
死亡保険金受取人 B
BはAの親であり、Aより先に他界している。
死亡保険金受取人の変更はなされておらず、現在もBのままである。
Aには子供はなく、相続人としては弟Cがいるのみである。
①Aについて相続が発生した場合、保険金の受取人は?
これは保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合に該当するので、簡易生命保険法第55条の規定が適用され、被保険者の遺族が受取人となります。
※郵政民営化で簡易生命保険法は廃止されましたが、郵政民営化の整備法附則第16条で、郵政民営化前に効力が生じた簡易生命保険契約に関しては、なお簡易生命保険法が適用されるとされています。
②Aの相続についてCが相続放棄をした場合、保険金は受け取れるか?
いいかえるならば、簡易生命保険法第55条の規定で相続人が受取人となったときに、当該保険金は被相続人の相続財産を構成するのか、という問題です。
これについては、東京高裁平成17年9月29日判決において、「本件各保険契約においては、被相続人の死亡によって、簡易保険法55条1項括弧書きの『保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合』に該当することになるから、本件各保険契約に係る死亡保険金は同法55条1項2号により被保険者の遺族がその固有の権利としてこれを原始取得するものであり、上記死亡保険金が被相続人(被保険者)の相続財産を構成するものでないことは明らかである。」とされています。
相続財産ではない、という結論です。
一応、かんぽ生命のコールセンターにも電話してみました。
たらい回しにされた上で得られた結論は、①については、上記と同じ回答、②については「約款でそのように決まってます。」とのことでした![]()
約款で該当箇所を探してみましたが、そのような規定は特にはなく、簡易生命保険法とほぼ同様の規定しかありません。確かに、死亡の事実により発生する権利であって相続財産は構成しない、という一般論は分かるのですが、この事例であれば保険金の受取の権利が、被保険者に帰属した上で、その相続人に相続されるという解釈も成り立つ分けであって・・・と、私的には少々納得のいかない回答でしたが、気にしません。
以上、固いお話しでした。