最近、以前に比べ破産の依頼が多いような気がします。
破産にいたる経緯は様々ですが、最近はとくに、大震災の影響や、不況による減収といった理由が多いです。
さいたま地裁の場合、破産申し立てから約1ヶ月後に債務者審尋(裁判官との面談)の期日が設定されます。
この段階で、必要に応じて陳述書の書き直しを指示されたりします。
軽微な不備については、申立て直後に補正にかかりますが、全体の流れがおかしいような場合については、審尋期日において補正の指示や釈明をしているようです。そのような補正にかかると、再度債務者審尋の期日が設定されます。
このような処理を見ますと、この段階で免責が相当かどうかまで見ているのでしょうね。
そのため、免責が到底許可されないようなケースですと、この段階で取下げを指示されるようです。
審尋で問題がなければ、すぐに開始決定、同時廃止となり、あとは基本的には特にやることもなく、正味待つだけです。約2ヶ月後に免責許可が出て、確定すれば手続き終了です。
当事務所では、陳述書については依頼者の方に非常に細かく話しを伺った上で作成します。
そのため、陳述書だけでも結構なページ数になってしまいますが、細かく書いているためか、審尋については5分程度で書いてある内容の確認程度で終了しています。
審尋に際しては、司法書士には代理権はないため、同席はできません。そのため、審尋に同行しない事務所もあるようです。
しかし、大半の依頼者の方は、審尋前には緊張するでしょうから、精神的なケアといった意味合いで、私は同行するようにしています。何かあったときにも対応可能ですしね。
審尋で同行した際には、なるべく他の申立人の方を観察し、どのような補正や釈明の指示がなされているかを見るようにしています。
先日見かけたケースでは、審尋に20分以上かかっているものがありました。どうも借入の使途が不明な部分が非常に多かったようで、書き直しを指示されたようです。その方には司法書士らしき人がついておりました。
別の件では、審尋直前に代理人と思しき方が、依頼者の方に対して、細かな確認作業をしていました。
身内の方の職業やら何やら、事前準備の段階で聞くような内容ばかりを確認していました。
こういったケースを見ると、ひとまずは申立て、裁判所の指示に併せて仕上げの作業をしていく、という方法を取る事務所もあるのですね。
たしかに、疑問点を裁判所の方で洗い出してくれれば書類の作成というのは非常に楽でしょう。
どちらがいいのかな、とも思いますが、私は審尋当日に依頼者の方と喜びたいので、5分で審尋が終わるような形での書類作成を続けたいと思います。
