最近、以前に比べ破産の依頼が多いような気がします。

破産にいたる経緯は様々ですが、最近はとくに、大震災の影響や、不況による減収といった理由が多いです。


さいたま地裁の場合、破産申し立てから約1ヶ月後に債務者審尋(裁判官との面談)の期日が設定されます。

この段階で、必要に応じて陳述書の書き直しを指示されたりします。

軽微な不備については、申立て直後に補正にかかりますが、全体の流れがおかしいような場合については、審尋期日において補正の指示や釈明をしているようです。そのような補正にかかると、再度債務者審尋の期日が設定されます。


このような処理を見ますと、この段階で免責が相当かどうかまで見ているのでしょうね。

そのため、免責が到底許可されないようなケースですと、この段階で取下げを指示されるようです。


審尋で問題がなければ、すぐに開始決定、同時廃止となり、あとは基本的には特にやることもなく、正味待つだけです。約2ヶ月後に免責許可が出て、確定すれば手続き終了です。


当事務所では、陳述書については依頼者の方に非常に細かく話しを伺った上で作成します。

そのため、陳述書だけでも結構なページ数になってしまいますが、細かく書いているためか、審尋については5分程度で書いてある内容の確認程度で終了しています。


審尋に際しては、司法書士には代理権はないため、同席はできません。そのため、審尋に同行しない事務所もあるようです。

しかし、大半の依頼者の方は、審尋前には緊張するでしょうから、精神的なケアといった意味合いで、私は同行するようにしています。何かあったときにも対応可能ですしね。


審尋で同行した際には、なるべく他の申立人の方を観察し、どのような補正や釈明の指示がなされているかを見るようにしています。

先日見かけたケースでは、審尋に20分以上かかっているものがありました。どうも借入の使途が不明な部分が非常に多かったようで、書き直しを指示されたようです。その方には司法書士らしき人がついておりました。


別の件では、審尋直前に代理人と思しき方が、依頼者の方に対して、細かな確認作業をしていました。

身内の方の職業やら何やら、事前準備の段階で聞くような内容ばかりを確認していました。


こういったケースを見ると、ひとまずは申立て、裁判所の指示に併せて仕上げの作業をしていく、という方法を取る事務所もあるのですね。

たしかに、疑問点を裁判所の方で洗い出してくれれば書類の作成というのは非常に楽でしょう。


どちらがいいのかな、とも思いますが、私は審尋当日に依頼者の方と喜びたいので、5分で審尋が終わるような形での書類作成を続けたいと思います。

御無沙汰しております。


タイトルはブログを再開という意味ではございません。

私としては更新頻度はひどいですが、一応は続けているつもりです。


さて、高校卒業後数年してアメリカに留学し、そのまま現地で就職・結婚をした友人がいるのですが、昨年その友人が家族を連れ帰国しました。彼は今年からまた学生をやっております。


大学時代等は、その友人と一緒にバンドを組んでライブをしておりました。

もっとも、私は当時名古屋に住んでいたので、長期の休みで帰省した時など、ごくごく稀に活動する程度でした。


この度、彼の誘いで再度バンドを組みました。

まさか30過ぎてまたバンドを組むとは、といった感じですが、最近正直無趣味な状態でしたし、何より楽しそうだったのでやることにしました。

ただ、ドラムの固定メンバーが現状いません汗



もちろん平日は仕事がございますので、土日でかつ予定のない日のみの活動です。


私自身は楽器を全然触っていなかったので、下手くそになっていると思っていたのですが、いざ合わせてみると何故かリズム感が良くなったような気がしました。

もっとも、ドラムの方がもの凄く上手い人だったので、そのお陰で弾きやすかっただけかもしれません。

ちなみに、ブログの趣味欄にギターと書いていますが、実はほとんど弾いていませんでした。


やはり音楽は良いですね音譜

仕事に支障がでないよう配慮しつつ、続けていければと思います。

委任状で請求した戸籍が、都内某区役所から届いたのですが、清算書を見ると、
「受任者は個人なので、委任状には個人の住所を」
「本人確認書類としては、個人の身分証明書を」
「送付先には自宅の住所を」
等々お叱りの文言が。

送付先は事務所にしてましたが、請求書には「勤務先への送付ができない場合には連絡不要ですので、自宅にお送りください」と付記しております。また、請求した戸籍は事務所に送られてきました。それ以外も「こうしてください」という記載の通りの対応をしていました。

また、委任状についても原本還付をお願いしたのに戻ってきてない…



ということで文章の趣旨と、委任状の件の確認のために電話してみました。

担当の方のお話しとしては、少しでも要件から外れている場合(今回は返信用封筒の宛先)には、お叱り文言を定型的に記載しているとのこと。

委任状については原本証明をしたコピーを同封していただくのが原則とのこと。(ローカルルールですね。)
勉強不足な担当者の場合には「法律の規定で還付はできないんですよ~」等と言ってくることがたまにあります。(以前はよくありました)
これは、法務省民一平成20年第1000号通達13pに「委任状に原本還付の旨が記載されていれば、還付できる」との記載がありますので、法律の規定によるというのは誤りです。「できる」との記載なので役所の内部ルールで明確に「できない」とされていれば文句はいえないかもしれません。

話しは戻りますが、委任状については他にも使う予定である旨を伝えると、還付していただけるとのこと。

担当の方は、凄く感じの良い方でした。ご丁寧に対応頂き、ありがとうございました。

委任状での戸籍の取得についてはまた別の機会に。

ちなみに、今回のケースは職務上請求も使えるものでしたが、用紙の残りを勘案の上での委任状請求でした汗

何だか良く分からない話しになってしまいましたが、この辺で。