本来は、短期滞在ビザから他の在留資格への変更は許可されていないみたいです。
入管に聞いたところ、日本滞在の目的がそもそも異なるからです。
ただ、例外は、客観的にみて「やむを得ない特別の事情がある」場合は許可されることがあるみたいです。
この「やむを得ない特別の事情がある」場合とは、あくまでも「入国後の新たな事情の発生」を指すようです。
査証免除国だからと言って、短期滞在ビザも取得しないで、ノービザで入国すると、「日本人の配偶者等」への資格変更が認められないことがあるみたいです。
入国管理局も婚姻の場合は短期滞在ビザから「日本人の配偶者等」への資格の変更については、書類不備や偽装結婚あるいは申請人の在留状況等に問題がなければ、審査の上許可してくれることがあるようです。
婚姻を目的に短期滞在ビザで来日する場合は、できるだけ海外の日本大使館や領事館において、短期滞在ビザを申請するとき、入国目的を「結婚するために婚約者を訪問する。」と明確に記載した方が良いみたいです。
こうしておくと、日本に入国後、その目的に沿って婚姻し、「日本人の配偶者等」への在留資格の変更を申請する。その際に許可される可能性が高くなるらしい!
外国人の方が日本人と婚姻後、日本で生活を送る場合は、結婚ビザ(日本人の配偶者等)の申請を、入国管理局に対して行い、許可をもらう必要があります。
そして、国際結婚の手続きから、結婚ビザの申請をどのような方法で進めていくのか…
いくつか方法があるみたいです!
*・゜゚:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
●日本人の方が、お相手の母国などへ出向き、その国で先に婚姻 手続きを行って、日本人の方だけ先に日本に戻ります。
そして日本の役所にも婚姻届を提出して、入国管理局へ 在留資格認定証明書交付申請を行います。
申請が認められると在留資格認定証明書が送られてきますので、それを本国で待つお相手に 送付してあげます。
そして、その国にある日本大使館か総領事館に在留資格認定証明書を持参してもらい、査証申請 を行って認められますと、入国査証が発給 されます。
その後、日本へ来日されて、日本の空港で上陸審査を受けて認められます。
パスポートに「日本人の配偶者等」の証印シールが貼られ、日本で 生活が出来るようになります。
これらの方法は、入国管理局が一般的に教えてくれる方法でした!
●もう一つは、短期滞在を介しての方法です。お相手の方に短期滞在(90日)で先に日本へ入国してもらい、まず、日本の役所において婚姻手続きを行います。
婚姻手続きに必要な書類や手順については、お相手の国によって異なります。
事前によく調べておいて、必要な書類については日本に来日されるときに、 あらかじめ準備されて来た方がいいでしょう。
その後、日本にある大使館でも婚姻届出します。そして 入国管理局に対して、短期滞在から結婚ビザ(日本人の配偶者等) への変更申請を行います。
短期滞在の在留期限が到来するまでに、変更申請を行った場合は、審査の結果が出るまでは日本で待つことが可能です。
短期滞在 からの変更申請は、入管法では、「やむを得ない特別の事情」を必要 とされてはいるものの、結婚ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)への変更申請については、実務上、申請を受け付けてもらうことは可能です。
この方法だと、外国人の旦那さんと一緒に日本で生活したまま、結婚ビザへの変更申請の結果を待つことが可能です。( 最終的に入国管理局より許可が降りるまでは、外国人パートナーの方は就労をすることは出来ません。 )
それと、この方法の前提となる、短期滞在での日本入国についてですが、外国人 パートナーの母国にある日本大使館・領事館において、短期滞在査証申請を行い、短期滞在査証の発給をしてもらう必要があります。
国によっては、短期滞在査証を 認めてもらうこと自体が、かなり難しい場合も多いみたいです!
上記の方法以外にも、その方の置かれている状況によっては別の手順もあると言っていたので、私達とはまた全然違った状況の方達は、入管に直接聞いた方が良いです!
記入する書類も異なったりするので。
後は、入国管理局が指定する必要書類のみを漫然と提出するよりも、偽造結婚では無い証拠品なども集め、(写真や手紙な領収証や通話明細など)許可がおりやすくする!
また、十分な準備をして申請を行うことにより、申請後、結果が 出るまでの審査にかかる期間が、かなり短くなる可能性もあります!!
私達は短期滞在からのへんこうなので6ヶ月ぐらいはかかると思っておいて下さい。
っと、入管の人に言われました4日後にはハガキが届き、一週間後にはパスポートにVISA取得をした事を記載してもらいました!
書類集めや記入に2~3ヶ月。
書類を、提出してから1週間でGETしました!
入管に聞いたところ、日本滞在の目的がそもそも異なるからです。
ただ、例外は、客観的にみて「やむを得ない特別の事情がある」場合は許可されることがあるみたいです。
この「やむを得ない特別の事情がある」場合とは、あくまでも「入国後の新たな事情の発生」を指すようです。
査証免除国だからと言って、短期滞在ビザも取得しないで、ノービザで入国すると、「日本人の配偶者等」への資格変更が認められないことがあるみたいです。
入国管理局も婚姻の場合は短期滞在ビザから「日本人の配偶者等」への資格の変更については、書類不備や偽装結婚あるいは申請人の在留状況等に問題がなければ、審査の上許可してくれることがあるようです。
婚姻を目的に短期滞在ビザで来日する場合は、できるだけ海外の日本大使館や領事館において、短期滞在ビザを申請するとき、入国目的を「結婚するために婚約者を訪問する。」と明確に記載した方が良いみたいです。
こうしておくと、日本に入国後、その目的に沿って婚姻し、「日本人の配偶者等」への在留資格の変更を申請する。その際に許可される可能性が高くなるらしい!
外国人の方が日本人と婚姻後、日本で生活を送る場合は、結婚ビザ(日本人の配偶者等)の申請を、入国管理局に対して行い、許可をもらう必要があります。
そして、国際結婚の手続きから、結婚ビザの申請をどのような方法で進めていくのか…
いくつか方法があるみたいです!
*・゜゚:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
●日本人の方が、お相手の母国などへ出向き、その国で先に婚姻 手続きを行って、日本人の方だけ先に日本に戻ります。
そして日本の役所にも婚姻届を提出して、入国管理局へ 在留資格認定証明書交付申請を行います。
申請が認められると在留資格認定証明書が送られてきますので、それを本国で待つお相手に 送付してあげます。
そして、その国にある日本大使館か総領事館に在留資格認定証明書を持参してもらい、査証申請 を行って認められますと、入国査証が発給 されます。
その後、日本へ来日されて、日本の空港で上陸審査を受けて認められます。
パスポートに「日本人の配偶者等」の証印シールが貼られ、日本で 生活が出来るようになります。
これらの方法は、入国管理局が一般的に教えてくれる方法でした!
●もう一つは、短期滞在を介しての方法です。お相手の方に短期滞在(90日)で先に日本へ入国してもらい、まず、日本の役所において婚姻手続きを行います。
婚姻手続きに必要な書類や手順については、お相手の国によって異なります。
事前によく調べておいて、必要な書類については日本に来日されるときに、 あらかじめ準備されて来た方がいいでしょう。
その後、日本にある大使館でも婚姻届出します。そして 入国管理局に対して、短期滞在から結婚ビザ(日本人の配偶者等) への変更申請を行います。
短期滞在の在留期限が到来するまでに、変更申請を行った場合は、審査の結果が出るまでは日本で待つことが可能です。
短期滞在 からの変更申請は、入管法では、「やむを得ない特別の事情」を必要 とされてはいるものの、結婚ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)への変更申請については、実務上、申請を受け付けてもらうことは可能です。
この方法だと、外国人の旦那さんと一緒に日本で生活したまま、結婚ビザへの変更申請の結果を待つことが可能です。( 最終的に入国管理局より許可が降りるまでは、外国人パートナーの方は就労をすることは出来ません。 )
それと、この方法の前提となる、短期滞在での日本入国についてですが、外国人 パートナーの母国にある日本大使館・領事館において、短期滞在査証申請を行い、短期滞在査証の発給をしてもらう必要があります。
国によっては、短期滞在査証を 認めてもらうこと自体が、かなり難しい場合も多いみたいです!
上記の方法以外にも、その方の置かれている状況によっては別の手順もあると言っていたので、私達とはまた全然違った状況の方達は、入管に直接聞いた方が良いです!
記入する書類も異なったりするので。
後は、入国管理局が指定する必要書類のみを漫然と提出するよりも、偽造結婚では無い証拠品なども集め、(写真や手紙な領収証や通話明細など)許可がおりやすくする!
また、十分な準備をして申請を行うことにより、申請後、結果が 出るまでの審査にかかる期間が、かなり短くなる可能性もあります!!
私達は短期滞在からのへんこうなので6ヶ月ぐらいはかかると思っておいて下さい。
っと、入管の人に言われました4日後にはハガキが届き、一週間後にはパスポートにVISA取得をした事を記載してもらいました!
書類集めや記入に2~3ヶ月。
書類を、提出してから1週間でGETしました!