用途地域は、都市計画法で用途の混同を防ぐことを目的として住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など12種類があり、用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて

建物の種類

建ぺい率

容積率

高さ制限(第一種・第二種低層住居専用地域)

前面道路幅員別容積率制限(道路幅員に乗ずる数値)

道路斜線制限

隣地斜線制限

日影規制などが定められ、この他に北側斜線制限が住居系の用途地域(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域)には適用されます。用途地域は各地方自治体が販売する都市計画図で確認できます。

建物種類については、建物の柱や梁(はり)、壁などの骨組を構成する材料別に建物を分類すると、鉄骨造
・鉄筋コンクリート造
・鉄骨鉄筋コンクリート造
・組積造(そせきづくり)
・木造と分けられ、古民家等は骨組みが木なので木造になります。


不動産登記規則第百十三条では建物の種類は建築基準法とは少し異なり、建物の主たる用途により、

居宅(専ら居住の用に供せられる。別荘も居宅)、

店舗商品を陳列して販売するための建物の他、美容院、レストラン、飲食店、バー等も含まれる)、

寄宿舎(社員寮や学生寮のように多数の者が居住し、食堂・浴場を共用している建物)、

共同住宅(一棟の建物内に独立の居住単位の区画があるもの)、

事務所(官公署、会社、団体等の事業活動のための事務を執るための建物)、

旅館(旅館、ホテル、ユースホステル、ペンション等)、

料理店(料亭、割烹等)、

工場(物品の製造、加工等を行うための比較的規模の大きい建物)、

倉庫(物品の収納、保管の用に供する建物)、

車庫、発電所、変電所などと区分されており、

不動産登記事務取扱手続準則第80条では、校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛室、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所と区分されています。

建物が複数の用途に供されている場合は、例えば「居宅・店舗」「居宅・車庫」というようにその種類を併記することとされています。