建築物を企画・設計、建設して実際に利用者が建築物を使用する場合には、建築基準法のほかに、

建築物への消防活動と連携するための消防法、

街区や都市の計画から連携する都市計画法、

自然の地形を切り土や盛り土で造成することで宅地化する際の宅地造成等規制法、

都市のインフラと連携する水道法や下水道法、
排水される汚水と連携する浄化槽法、

建築物を利用する上で使いやすい環境を提供するバリアフリー法、

建築物を利用する上で建築材料の品質を一定の基準内に定めるための品確法、

耐震性を維持するための耐震改修促進法や

建築物を設計する際に求められる職能の規定する建築士法、

建築物を施工する事業所の業態を規定する建設業法などのさまざまな建築関連法規の規制を受けるのです。

建築基準法はそれらと密接な関連性を持ちながら機能する法律であり、建設する地域の特殊性に応じて文化財保護法、行政手続法や景観法などとも関連していきます。

建築基準法は同法第一条に定められているよう最低限守らなければならない規定であり技術法令です。第一条の「目的」に最低限と謳われている理由にはいくつかあるが、ひとつは、建築基準法というものは自由に建築を行う私人の権利を公権力によって制限し、または規制して社会の秩序を保とうとする性格を持つ法律なので、その制限については憲法13条に基づき、必要最小限のものでなければならないという理念からです。