本日のテーマ![]()
個人間の精子提供で契約書は必要?
(前編)
Answer ![]()
個人間で提供するなら作成したほうが良い
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昨今、SNSやマッチングサイトなどを通じた、
個人間での精子提供が増加傾向にあります![]()
個人間の精子提供は、さまざまなリスクがあります![]()
たとえば、過去に実際にあった例としては、以下のようなリスクがあります。
性感染症の検査が不十分なことによる感染リスク(母子ともに)
精子の提供方法をめぐって同意のない性行為の強要などの性被害
提供者(ドナー)の経歴(国籍、年齢、婚姻の有無など)の詐称
など
そして、法的な観点から、もう1つ大きなリスクがあります![]()
それは、
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医療機関を介さない方法により、
個人間の精子提供によって生まれた子どもと、
精子提供者との間には、
法律上の親子関係が生じる可能性がある![]()
という点です。
具体的には
ドナーは、
提供先で出生した子どもやその母親から、
認知を求められる
養育費を請求される
などというリスク
反対に、子どもの母親は、
ドナーから、
自分が法律上の父親であると主張される
父親として子どもへの面会や親権を求められる
などというリスク
以上のリスクが存在するため、
こうしたリスクを予防するために、
事前にできる対策の1つとして、
契約書(合意書)を作成した方が良い
と考えられます![]()
なぜリスクが存在するのか?
精子提供などに伴って出生した子どもの法律上の親子関係に関しては、
『生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の
親子関係に関する民法の特例に関する法律』
(以下、「特例法」といいます。)
という法律が存在します。
この法律では、
精子提供という方法に同意して、
生殖補助医療によって子どもを授かった夫婦の夫は、
出生した子どもの父親であることを否定できない
という内容が規定されています![]()
(親子関係に関する法律の仕組みを細かく説明すると
長くなるのでここでは割愛します。)
ポイントは、
「生殖補助医療によって」
という点![]()
この法律で生殖補助医療というのは、
「人工授精又は体外受精若しくは体外受精胚移植を用いた医療」
であると定義されています![]()
逆をいえば、
上記の医療行為に該当しない精子提供は、
この法律の
対象外
という理解になります![]()
上の法律が適用されない場合、
民法上の制度では、
精子提供者(ドナー)は、
子どもの遺伝学的・生物学的な父親であることから、
法律上、
「認知」という手続きによって、
父親となることが可能
ということになります![]()
ただし、個人間提供の場合でも、
提供を受けた夫婦が、
出生した子どもを、
自らの実子として役所に届け出た場合は、
夫婦の夫が父親ということになるため、
そのままの状態で、
精子提供者が子どもの父親として認知することはできません![]()
一方、
精子提供を受けた女性が未婚の母である場合などは、
認知手続きが可能な状態となります![]()
契約書(合意書)を
作成するメリット![]()
このほかにも、
個人間の精子提供の場合に、
書面に盛り込んでおいて方が良い内容は多岐にわたります![]()
次回の後編では、
実際に契約書を作成する際に、
どのような内容を盛り込むのが良いのか、
作成を弁護士に依頼するメリット
などを解説する予定です![]()
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