yhonda9のブログ

yhonda9のブログ

ブログの説明を入力します。

Amebaでブログを始めよう!
日本人の大多数は、日常の社会生活を送るとき、日本国憲法憲法が自分自身のよって立つ根元の岩であることを意識していません。
 集団的自衛権が憲法で許されているなどと解釈することが変だということは、憲法を読める中学生でもわかる事ですが、安倍信三氏や外務中央官僚がこのことを理解できないでいるのは、世界の七不思議に入れてもいい位だと思います。もっとも、安倍信三氏については中学生以下の頭脳の持主だと考えれば良いし、外務官僚は、諸外国に(特にアメリカに)いじめられて、難しい条約をひねくりまわした結果、気が狂ったのだと考えれば、大体納得できます。この人たちは、我々庶民の日常生活とは関係のない異次元の世界に蠢いているいるだけです(妄想の世界にです)。
 集団的自衛権の解釈を変更しても、さしあたって日本国に何の影響もないだろうと考えられます。先に述べた人たちの考えが、世界の全ての国のまともな政治家からは相手にされていないからです。自衛隊の軍備費が増えてお金が多少掛かる程度でしょう。我々も内心ではそう考えているから、比較的のんびりしているのでしょう。

 しかし皆さん! このような勝手な憲法の解釈を何にでも適用できるような雰囲気になってしまったら、我々にとって一番大切な「国民主権」をなくしてしまうことになりますよ。
 いつのまにか憲法が砂上の楼閣に建っていることになり、東北大震災の時のように、あっという間に津波にさらわれてしまうようなことになりますよ。 目を覚ましていてください。

 国民主権を確保するためのより確かな憲法条文とするために、私は次に述べる三つの改憲を、憲法に定める手続きに従って、行うべきだと考えます。 どうぞお読みください。

 第1は、第1章「天皇」を、第1章「国民」に変えることです。そして第1条は、「日本国の主権は国民がこれを保有する」とします。以下は現行の第三章「国民の権利と義務」に書いてある各条項をそのまま移行します。 かくして「国民主権」が、前文にではなくて本文にしっかり規定されます。

 第2は、現行の第1章「天皇」を、空白になった第3章にそっくりそのまま移行します。

 第3は、移行した「天皇」の条文にある、私がどうにも我慢ならないと考えている2か所、を改憲します。
 1か所目は、最高裁判所の長官を決めるくだりです。「最高裁判所の長官は、内閣の推薦に従って天皇が任命する」といったくだりです。ご周知のように天皇には政治的な決定権がありませんから、この条文は「内閣が任命する」という条文に等価であります。 過去に明らかに違憲だと思われる法律が、違憲審査で「高度に政治的」という理由でことごとく最高裁での態度が保留されてきました。3権分立の精神はどこに行ってしまったのでしょうか。 私は、個々の案件がどうのこうのと言っているのではなく、「正義がなされていないのではないか」ということを問題にします。最高裁の判事が、内閣総理大臣の恣意によって身分がどうにでもなるのならば、これらの人々が「保身」にはしるのは当然のことではありませんか。衆院選の折の弾劾裁判があるではないかとの法律論は、日常生活的な感覚によれば、自慰行為にすぎないじゃないですか。
「最高裁長官は、内閣の推薦により指名され国会にて」承認される」として、この条文を「司法」の章に移すべきであります。
 2か所目は、「天皇の象徴天皇たる地位は日本国民の”総意”に基づく」という意味の条文を「日本国民の同意に基づく」というような意味に変えることです。 多数決制の民主主義において、”総意”などということは物理的にあり得ないことではありませんか。 現にこの個所の英文には「総意」の言葉は抜けています。 このようなあいまいな表現が制定当時の日本政府によって、故意に挿入されたから、日本国憲法は法律の体をなしていないとなり、ないがしろにされてきたのではないでしょうか。
 天皇崇拝を自認される方にとっては、私の意見は耐え難いと思われるかも知れません。しかし、現行の第1章第1条に詳しく書かれているように、象徴天皇に法律が認めているのは、日本古来の文化を継承する象徴として、伝統的な祭祀を行うことであります。このことを通じてのみ、天皇は日本伝統の文化の継承者として、日本国民の統合の象徴として国民と心を一にするするものだと思います。 今上天皇(明仁天皇)は、誰よりもこのことを心得ておられ、これを勤勉に実践しておられます。 私も同世代として尊敬しております。
 本来、天皇は、宗教のカテゴリーに属するものでありますが、欧米のキリスト教や、中国の儒教など、人間中心の宗教をもたない日本人にとっては、憲法の条項に「天皇」の条項があるのは悪くはないと思っています。「押しつけ憲法」ではないという証左にもなるではありませんか。

 以上3点を意見として申し上げました。 日本憲法は国民の不断の努力により遵守するべきであるとともに、よりよきものへと変えていく努力も必要だと思います。 ただし、変えていく条件として、国連標準よりも常に歴史的に先を行くものとして、変えていく必要があると考えます。
 現行の第2章(9条)は、その典型であると考えます。