151116海外駐在者の免税買物 | 台湾&旅行だらだらライフ

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今日は日本で仕事のため特に何もなし。昨日買ったスーツの免税処置について書きます。

条件は下記のとおりです。
1.場所:免税店での買物
2.対象者:非居住者に対する販売
 ちなみに日本人の場合の「非居住者」とは下記全て満たすことです。
 ①外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
 ②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
 ③①及び②に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
 ④①から③までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
3.対象物品:通常生活に供されるものであること。
 要するに自分で使うものであること。あとは同じ店で1万円以上(消耗品なら5千円以上50万円以下)であることなど。
4.手続き:
 色々ありますが基本は下記の通りです。
 ①旅券(+その国ごとの証明書)を出す
 ②「購入記録票」「購入者誓約書」の作成(を店員さんにしてもらう(笑))
 ③旅券に「購入記録票」が添付されます。
5.出国:
 免税品は機内持ち込みし、税関に旅券添付の購入記録票を提出
 商品は出国まで開封、使用は基本不可。
 記録表を取ってもらってイミグレへ行きます。
 
今回僕は機内持ち込みせず且つ税関によらずそのままイミグレに行ってしまいました!!
イミグレの方が優しく記録表をとってくれました。

この記載は国土交通省のホームページから抜粋しています。

◇国土交通省のホームページ
 URL:http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
 ※下表HPより抜粋。