3文字は5年以内。5文字は3年以内。
新株予約権の発行にかかる費用は、3年以内の償却。
繰延資産の償却方法は、具体的な償却方法や償却期間の定めはなく、
理論:注)繰延資産は、償却期間が決まっているように見えるけど
「~年以内」であって決まっていない事に注意。
基本は営業外費用。
でも、開業費は販管費に属することもある。
開発費は売上原価又は販管費。
創立費(会社成立の時から5年以内に償却)
定款および諸規則作成のための費用、創立総会費、設立登記費用等。
開業費(開業の時から5年以内に償却)
*会社成立後、営業を開始するまでの間に支出された開業準備のための費用
土地や建物等の賃借料、広告宣伝費、水道光熱費等。
株式交付費(株式交付の時から3年以内に償却)
*繰延資産になる条件:企業規模拡大の為の資金調達等。財務活動に係るもの。
株式募集のための交付費、新株の発行または自己株式の処分に係る費用。
社債発行費等(新株予約権発行費を含む)
*新株予約権が社債に付されている場合で、その新株予約権付社債を一括法により処理するときは、その新株予約権付社債の発行に伴う費用は、社債発行費として処理する。
社債募集の為の広告費、社債券等の印刷費等。
開発費
*定額法その他合理的な方法により規則的に償却しなければならない。
新技術または新経営組織の採用、資源の開発、市場調査、市場の開拓等の為に支出した費用、生産能率の向上または生産計画の変更等により設備の大規模な配置替えを行った場合等。
<臨時巨額の損失>
一定の条件を充たしている場合に限り、臨時巨額の損失を繰延処理することができる。
(条件)
1、天災等が原因
2、その期の純利益または繰越利益剰余金から当期の処分予定額を控除した金額をもって負担しえない程度に巨額である。
3法令をもって繰り延べることが認められた場合
何年ぶりだろう。
久しぶりの更新になります

更新頻度は、気まぐれなので
頻繁に更新するときもあれば
全くの音沙汰なしの時もあるかと思いますが。
自分のために、
今勉強している簿記のメモからはじめて
少しずつまとめていって
解説みたいなブログにできたらなと思っています

それでは、また改めてよろしくお願いします










