顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。
今日は、商品の一部分を扱う行為は、不正競争になるか、についてです。
裁判例は、以下のように判断しています(判決文の引用)。
不正競争防止法2条1項3号は,「他人の商品(中略)の形態(中略)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入する行為」を不正競争行為と規定しているのであるから,同号にいう「商品」とは,「譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入する」対象となるものであること,すなわち,それ自体独立して譲渡,貸渡し等の対象となるものであることが必要である。したがって,商品の形態の一部分については,それ自体独立して譲渡,貸渡し等の対象となる部品である場合には,その部品の形態は「商品の形態」であるといえるが,商品の形態の一部分が,独立した譲渡,貸渡し等の対象でなく,販売の単位となる商品の一部分を構成しているにすぎない場合には,当該一部分に商品の形態の特徴があって,その模倣が全体としての「商品の形態」の模倣と評価し得るなど特段の事情がない限り,原則として,その一部分の形態をもって「商品の形態」ということはできない。そして,本件では,脚部は,原告商品ないし被告製品から取り外すことができず,独立して譲渡,貸渡し等の対象となる部品ではなく,販売の単位となる商品の一部分を構成しているにすぎない上,上記特段の事情を認めるに足りないから,脚部の形態をもって,同法2条1項3号にいう「商品の形態」ということはできない。
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なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代の未払いの問題やサービス残業など
)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。