こんな裁判があったそうです。

住宅供給公社と言えば、恵比寿屋さんは真っ先にアニータ事件を思い出してしまいますが、公務員が経営する公企業って業務内容をよほど単純化しないとこうなるんですよね。というか、本来民間がやることをなぜこう企業がやらなければならないのか、本当によく分かりません。日本は共産主義国家じゃないんですから、民間にやらせればいいんです。上下水道ですら民営化が始まっているのに、各県で住宅供給公社が公企業であるのか、合理的理由はないと思います。恵比寿屋さんは利権を疑ってますけどね。

 

その上で、家賃を自由に決められないって一体何なんでしょうか?公の企業だから?確かに上げ幅がきつかったのは確かですが、こんなことをやったら公企業は裁判所のせいで赤字垂れ流しになりますよ。これこそ解散して民間に売り飛ばした方がマシじゃないですかね。

 

根拠法はこれです。

第1条 地方住宅供給公社は、住宅の不足の著しい地域において、住宅を必要とする勤労者の資金を受け入れ、これをその他の資金とあわせて活用して、これらの者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し、もつて住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

いやいや、今普通に民間アパートが供給過剰で空いているところがありますし、一軒家だって空き家がゴロゴロしています。もうこの法律は要らないんじゃないですかね。わざわざ都道府県がやる必要ないでしょう。民間にやらせなさいよ。