このブログは林田学元東洋大学教授が遺産分割にについてレポートします。林田学は東洋大学元教授の視点で切り込んでいきます。
遺産分割
1.妻は預金をもらい息子は不動産をもらうというように相続人の間で遺産の割り振りを決めることを遺産分割と言います。
2.遺産分割は協議により行いますが、(調停)協議がまとまらないときは家裁に申し立て家裁に決めてもらいます。これを審判分割と言います。
3.遺産分割は相続税の申告期限(被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内)に行わなければなりません。
4.相続人が妻と息子で相続財産が評価額1億円の不動産のみという場合、息子が不動産を相続して代りに自分の財産から5千万円を母に払うという事もできます。これを代償分割と言います。この場合の5千万円の交付は贈与税の対象になりません。
Ⅸ.遺言
1.民法は遺言という形式により一定の範囲内で相続に初相続人の意思を反映させることを認めています。たとえば、愛人には法定相続分はありませんが、遺言により財産を愛人に渡すことはできます。尚、遺言により財産を贈与することを遺贈と言います。
2.遺言には、公正証書遺言、自筆証拠遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
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