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弥生会計23年度税制改正版の使い方~第5回~

弥生会計での減価償却の登録は


で、実際に弥生会計12・やよいの青色申告12の「固定資産管理」に

新しく買ったものを登録するときはどうなるのでしょうか。


ここまで、定率法の改正について大まかな部分をお話ししました。

その中で、資産をいつ買ったのかによって償却の計算をする率が変わったりしてしまうのは

おわかりいただけたかと思います。


でも、不安に思うことはありません。


弥生会計の「固定資産管理」では、資産を登録するときの取得年月日で自動的に判断して

償却率を算出してくれます。


試しに180万円で耐用年数6年の乗用車の取得年月日を、

平成18年4月1日、

平成19年4月1日、

平成24年4月1日と

それぞれ設定してみると、

左側の中段あたり、「償却方法」の部分が

「旧定率法」、

「250%定率法」、

「200%定率法」と

それぞれ変化して償却率や計算結果が変化するのが確認できますね。


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ちなみに個人事業主の方は、税務署に「この種類の資産は○○法で計算します」という

償却方法の届出を出さない限り、「定額法」での計算になりますので注意してくださいね。



また、この画面自体が見慣れないかと思いますが、

個人データの場合は「簡易登録」が普段の設定になっています。

メニューバーの「拡張機能」→「固定資産管理」→「登録/編集設定」で

切り替えることができますよ。


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