【やすかネタ】みんなの党公認・戦う弁護士 伊藤やすかねが綴る日々遭遇する楽しいネタ帳
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社会のエリートの立場(老獪弁護士の勇み足から)


弁護士は、相手方に資格のある代理人がついたときは、その代理人の頭越しに交渉などしてはいけないことになっています。ところが、最近東弁の老獪弁護士が私の頭越しに直接私の依頼者宛て内容証明郵便を送りつけてきました。

80歳の依頼者があわてて私に連絡をよこしましたので、やむなく準備書面と言うことで相手方弁護士に「理由を求め」たのですが、案の定何の連絡もありません。

弁論期日になっても一言もお詫びもありませんでしたから、東京弁護士会綱紀委員会宛「倫理規定に違反しているので、然るべき処分を求める。」と懲戒請求書を送りました。


程なく、東弁の事務員『原本とコピーをあわせて5部送ってください。』との事です

私がどうして5部も送る必要があるのか、ときいたところ『東京弁護士会の規定です。」と鼻をくくった返事です。

ご立腹の小生「どうして私が、東京弁護士会の規則に拘束されるのだ。」と言いますと、理由を付けられなくなって高いところから超エラソーに『では送っていただけないのですね!』と強く出てきました。「送らなかったら却下するのか。」などと理屈を述べているととうとうこの女『上司に代わります。』と電話を代わりました。


総務課長殿はさすがに東京弁護士会の規定に従えといえなくなり、『お願いと言うことでコピーを4部送っていただいています。』との事です。冗談ではありませんが、要するに東京の弁護士会の事務員の仕事を減らしたいというのが本音です。一体事務員は誰から給料をもらっているのだ。といいたいですね。


そもそも老獪な弁護士が倫理規定に違反して私の依頼者を苦しめているのですから、私が高慢な女事務員のやるべきコピーに手間をかけるつもりもありません。再度「コピーを送らないと却下するのですか」と聞きますと総務課長さん『綱紀委員会におくります。」と言うことです。


何の事はありません、結局原本だけを送れば良いのですが、東京弁護士会の弁護士がマヌケなことをして懲戒請求をした場合、殆どの人が4部もコピーをして高慢チキな事務員のお手伝いをさせられているのです。

弁護士法で弁護士会の自治権が認められていますが、これは仲間内でもアホナ奴は処分するということで弁護士に対する社会的信頼を確保しようとしているのです。最近はあほな弁護士が多くなって、弁護士に対する社会的信頼が揺らいでいます、というより既に地に落ちています。


ポピュリズムと言うことがありますが、衆愚政治は、政治家がアホナ国民に迎合する政治ですが、これは要するに社会のエリートが国民の信頼に応えていないということの裏返しです。

医者が「患者様」などといって患者に説明と納得を得ておけば、結果に責任を負わなくてよいということですが、これなどもインターネットの情報でアホナ患者が医者と対等だと考える間違いです。


要するに社会がエリートに対する尊敬をもてなければ社会は進歩しません。専門家集団は崇高な理想をもってプロとしての仕事をしていかなければなりません。ですから、アホナ事をしでかす専門家は専門家の集団から排除していかなければなりません。そのために自分もいつも切磋琢磨する必要があります。


書きなぐっていますと、どうしても長い文章になってしまうのは、まだ未熟のせいです。推敲の余裕も必要ですね。間違いがありましたら、是非ご批判をお願いします。

今日も戦っています。やすかねです。


要件事実と農地法の分からない弁護士

最近の事件:訴えられてしまいました、と訴状を持ってきました。内容を拝見すると農地の売買契約をしたのに代金の支払をしないから100万円支払え、と言うものでした。しかし、証拠を見るとこの農地は他人の所有です。要するに「他人物の売買」で、法律上はなくはない契約ですが、通常はありえない話です。

しかも売買の目的地と被告の宅地の間に道路がありますので、被告宅地の利便性が良くなるという事情もありません。

原告代理人は、農地の所有権移転ができることなどにも全く言及せず、被告が仮に売買があるというのであれば代金引換に農地の所有権移転ができるのか、と抗弁を提出すれば、原告は全く対応できないはずです。

そこで、被告から準備書面で「不当訴訟だ」とやったところ、原告代理人、何を考えたか要件事実の本の写しをファクスで数十枚送ってきました。しかも最高裁の判例を引き不当訴訟で訴えてみろ、お前のほうこそ損害賠償請求するといきまいていたのです。

しかし、舌の根も乾かない次の期日には、なんと上申書で和解の提案をしてきました。和解と言っても目的の土地の処分権原があるわけでもなく、自分の土地でもないのに『被告は立ち入らない」などというわけの分からない条項がありました。何をふざけたことを言っているのだと、考え、裁判所に草々に審理を打ち切り判決をしてほしいと申し入れしました。原告棄却の判決が出た段階で被告は相手と弁護士を相手にして損害賠償請求をする予定と話していました。

その外、原告は他人の農地は区画整理の余剰地だから競落したなどともほざいているのですが、だったら登記がどうなっているのかと言っても訳が分からないようです。全く困った弁護士です。少し前まで成績が悪くても受験回数が少ない者を合格させた「丙案」があったのですが、本人は普通に合格したと誤解しているのですかね。

司法改革の「成果」か

最近若い弁護士がとてもアホと思える「弁護士活動」をしているのを目の当たりにしていますと、同業者として残念です。

例えば、男の子二人が弓で遊んでいるとき一人の男の子Aの矢が近くにいた女の子の目に命中し、殆ど失明状態になってしまうという、本当に気の毒な事件がありました。

女の子に直接怪我をさせてしまった男の子はもう一人の男の子Bが自分を狙っていたのでそれをよける際誤って弓を放してしまったと主張しているので、Aの弁護士が女の子の弁護士にBのことを話したところ、この弁護士は『Bの同意を取ってください。』とのことです。

本来ABの二人(の親権者)に責任があるのでしょうが、相手の弁護士は、Aだけに請求してきたのでBにも責任があるとの観点から相手の弁護士に事実を伝えたところ、Bが認めることなどありえないことを要求してきました。

Aの弁護士とすれば女の子側からBに対する請求を支える重要な「証拠」として事実を告げているのですから、それで十分ではないでしょうかね。同意を取れると考えることが現実離れしているのですが、・・どうでしょうか。

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