みなさまこんばんわ
桜の木に、つぼみが出来ましたね。楽しみですね
障害年金の請求時に、気をつけて下さいね
●障害年金を受給するためには、下記3つの要件をクリアしている ことが必要となります。
1.初診日に年金(国民年金、厚生年金保険)に加入している
2.初診日の前日までに一定の保険料を納付している
3.障害認定日において、障害の程度が一定の基準以上の状態 である
(初診日とは、その病気で初めて病院で受診した日です。病名が変わっていても、
申請する病気と関連していればその日が初診です。)
例
初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受 けた日です。
精神疾患の場合には、最初に体調不良で内科に、かかったり、幻 聴を訴えて耳鼻科にかかったりするケースが見られますが、
このような 場合でも その最初の日が初診日となり、精神科にかかった日 が初診日となるわけではありません。
