消費者庁がアムウェイに取引停止命令を6ヶ月だした。

連鎖販売取引(マルチ商法)について社名や目的を言わず勧誘をしたことが特定商取引法違反になることが理由みたい。

 

  1. 社名や目的を言わず勧誘
  2. 目的をつけず密室に連れ込んで勧誘
  3. 相手の意向を無視して一方的に勧誘
  4. 契約締結前に書面を交付しなかった

この4種類が違反の理由だそうです。

かなり無茶苦茶なことしておりますね。

 

2019年度から苦情が寄せられており、ようやく行政処分かという声もあるようです。

 

全国的苦情が広がっており、マッチングアプリを利用して誘い込むらしい。その時はアムェイと

言わないらしい。

 

契約してしまったら、連鎖販売取引(マルチ商法)のときは、契約の書面を受けっと日から20日間以内であれば、原則として無条件で契約解除ができるようです。

 

アムェイに関しては、私が大学の同級生から勧誘を受けたことがあり、やはり繋がりがなくなりました。他の同級生にも声をかけていたらしくみんな同じく疎遠になったと言っていたのを思い出します。人間関係が破綻する、友人をなくするとみんなよくいっていました。ネットでも同じような書き込みをしている人が多いようでいつの時代も変わらないのだなと思いました。

 

 

枚方市大峰の田んぼ