交野市、京田辺市、八幡市などにあったスーパーのツジトミが10月1日にいきなり破産したとして急に閉店して

地域ではかなり話題になっていたが、独自の電子マネーに関してはやはり、債権者扱いになるということで返金のめどが

たっていないらしい。

 

 京田辺店だけがどうも電子マネーを導入していたみたいで、お客では、1万円チャージして一度も使っていないという人もいるらしい。

 

 ヤフーニュースによると、電子マネーの利用保護の資金決済法では、電子マネーの発行事業者が未使用残高が1000万円超える場合は、財務局に届けて残高の半分を供託することを義務付けしているとのこと。破綻した場合は、利用者にそこから返金できるようにになっているようだ。

 

 しかし、ツジトミの場合は、300~400万円と対象外だったようで、債権者扱いとなり、残余財産から返還する仕組みになっている。

 

 このニュースを見たときに、私もスーパーでよく買い物するので、安易に独自の電子マネーは作らない方がよいのではと

思ってしまった。事業者の電子マネーの未使用残高が1000万円超えるということは、メジャーな有名なスーパーなら大丈夫で

ローカルな小さなスーパーの電子マネーだと危ないかもというかとになるのではないかと考えてしまう。

 

 未使用残高がいくらあるかにかかわらず供託を義務付けて消費者を保護するということを

早く進めてほしいと思う。