皆さん、愛し合ってるかぁ~いはてなマーク

おいらも愛が欲しいけれど、お金とも愛し合いたいぜぇぇ..ラブラブ

Oh Baby...音譜


と言うことで、少しボンビーな人のための救済策がこれから始まります。ニコニコ

でも、あまり金額は変わらないのも多いですけれどね。えっ




平成27年4月から、生活困窮者の支援制度が始まります。合格


新たな生活困窮者の支援制度を受けたい、おいらです。ビックリマーク


なかなか、この法制度の施行が始まることを知らない人が多いですね。

区役所の部署に電話しても知らない人が多くて、厚生労働省のページなどを教えて、知っている人に変わってもらったりしています。あせる


そのくらい、生活支援担当者でも知らない人が多いのですね。!?



今回は、金額的な上限は生活保護と同じですが、生活保護の受給者と受給していない困窮者とのバランスを取るためのものです。合格


住宅を失う恐れがある人には、住居確保給付金が支給されます。


これはおいらがアパートを探しているときに受けたかったものですねぇ

でも離職後2年以内、という条件は変わらないのでダメですが、生活保護は生活費と居住費がセットになっていますが、住宅を切り離した感じですね。


今もその制度はあるのですが、多少の変化がある程度のようですしょぼん



基本は、働きたくても働けない、住む所がない、など、まずは地域の相談窓口にご相談ください。
相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います、という事です。


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自立相談支援事業

あなただけの支援プランを作ります。


生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは地域の相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。





住居確保給付金の支給

家賃相当額を支給します。

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。







就労準備支援事業

社会、就労への第一歩。

「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6カ月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。





家計相談支援事業

家計の立て直しをアドバイス。

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。





就労訓練事業

柔軟な働き方による就労の場の提供。

直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)もあります。






生活困窮世帯の子どもの学習支援

子どもの明るい未来をサポート。

子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。





一時生活支援事業

住居のない方に衣食住を提供します。


住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。

※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。


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  • PDF 制度紹介リーフレット(1ページ目) [261KB]
  • PDF 制度紹介リーフレット(2ページ目) [801KB]
  • PDF 制度紹介リーフレット(3ページ目) [864KB]

    世田谷区では、ぷらっとほーむ世田谷という関連団体が担当します。


    でも障害年金を受けていると、差額のみしか支給されなく、現状では12000円くらいになります。


    離職後2年以上経過しているのですが、あるやり方があるので、それでOKみたいなので、源泉徴収票を取り寄せ中です。


    年金も変わり目で、審査中なので、年金額が決定した後、5月くらいに申請する方がよいみたいですね。

    おいらの場合は。



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