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消費税のアップの決定で、メーカーから問屋、小売店まで、そのシステム変更の経費や、利益の算出、挙句は、値上げはしないと名言するスーパーまで出てきましたね。



それとは関係は直接無いのですが、芸能界も色々と騒ぎが続いておりますね。


訃報、黒い交際、薬物、規約違反、離婚、脱退、身内の逮捕etc...




さて、まだ自分の記事としては下書き状態ですが、ペットについての記事が出来上がっています。



おいらのブロガーさんもたくさんの人がペットを飼っていますね。

でもきちんとした飼いかたをしないとご近所さんの迷惑になります。



特にマンションで飼う一人暮らしの方々などは、仕事に行っているときは、どんな状態だか分かりませんね。

部屋の壁を傷つけるのはいいですが、ずっと吠えていたりすると、苦情がきますね。


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ところで、芸能人といっても、またそれも有名人といっても裁判沙汰になることが多々あります。


おいらも知り合いも何人も簡易裁判、またきちんとした裁判などを受けたりしていますね。





そして今日、俳優の反町隆史・松嶋菜々子夫妻の飼い犬が、同じマンションの住人にかみつき、負傷した事故がありましたが、その2審の裁判が開廷されました。


住人が転居したため賃料収入を失ったとして、東京都目黒区のマンション管理会社が反町さん夫妻などに約5200万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決です。



そして裁判長は、385万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を変更し、1725万円の支払いを命じたのですね。





今日の2審判決によると、反町さん夫妻が飼っていたドーベルマンが平成23年5月、同じマンションに住んでいたご夫妻の奥さんの太ももにかみつき、11日間のけがを負わせた、と言う事故?、事件があったのです。



奥さんはその現場を通るたびに、気分障害が起こるなどしたため、そのご家族は同年6月に転居したのです。



まぁ、マンションでドーベルマンを飼うのも凄いことですけれどね。





ということで、事故にあったご家族ではなく、管理会社が裁判を起こしたわけです。

事故をめぐっては、反町さん側がご家族側に慰謝料など約31万円を払う内容で示談が成立しているのですよ。



1審は、契約上、佐藤さん側が解約違約金として支払うはずだった賃料2カ月分(350万円)を、転居の経緯を踏まえた管理会社が請求しなかったことを「会社が肩代わりした損害」と認め、弁護士費用を含めて賠償を命じていたのですね。

 

でも2審では高世裁判長は、反町さん夫妻が「マンション住人の身体の安全などに配慮する注意義務を負っていたが、これに違反する過失があった」と判断した模様です。



「事故による住人の転居で、別の人に部屋を貸すまで賃料収入を得ることができなかった」として、賃料収入の賠償責任を命じた、と言うのが判決理由なのです。




でもアメリカはこんな裁判でも多額な賠償金の判決が出ることは不思議ではないといいますね。

しかし日本でも、多少は大きく出るでしょうが、5200万円の支払いを求めた訴訟を起こすとは金額が大きい、という1審当時の芸能リポーターも言っていました。


いわゆる、一般人ではなく、有名な芸能人だから、という上乗せがある、ということですね。

一般人では到底支払いは出来ません。



これも有名人税ということなのでしょうか?




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