企業に義務付けられた障害者雇用の枠が、今年4月から広がるらしいけど、どう変わるの?


求人求職 双方から後押し


障害者雇用促進法は、常時雇用する従業員が56人以上の企業に、従業員数の一定割合の障害者を雇うことを義務づけているのはご存じですか?

この比率を「法定雇用率」といいます。


現行は1・8%です

これを下回った一定規模以上の企業は、納付金を支払わなければならない用になっているのです。



 

実際に企業が障害者を雇った実雇用率は、昨年は1・69%でした。

これは過去最高だったものの、まだまだ法定雇用率を割り込んでいるのです。


対象となる約7万6000社のうち、法定雇用率を満たしていない企業は53%で、このうち6割が障害者雇用ゼロだった。

 

このため、障害者雇用をさらに進めようと、国は4月から、法定雇用率を2・0%に引き上げるようになりました。

対象企業も「常時雇用50人以上」に広げるのです。

 



しかし、障害者雇用は規模の小さい企業ほど進んでおらず、常時雇用が56人以上、100人未満の企業の実雇用率は1・39%と低いのが実情てすね。


この状況をそのままにして、法定雇用率のハードルを上げ、より小規模な企業を対象に加えれば、未達成企業が増え、実雇用率が下がりかねない。

そこで国は今、未達成企業への働きかけを強めているのです。

 



国の調べでは、従業員数が300人未満の企業の多くは、障害者を雇っていないという

常時雇用56人以上、100人未満の未達成企業の97%は、一人も障害者を雇用していないのが実情です。



ハローワークは、こうした企業が障害者を雇えるよう指導し、支援しているが、新たに対象となる常時雇用50人以上、56人未満で、障害者を雇っていない企業もリストアップし、就労のあっせんを始めました。


 

中小企業に手厚い特定求職者雇用開発助成金の活用も勧めています。


これを使えば、ハローワークを介し、中・軽度の身体障害者、知的障害者をフルタイムで雇った場合、中小企業には6か月ごとに45万円、最大で1年半、計135万円が給付される仕組みなのです。


ノウハウがない企業には、障害者が職場になじむのを助けるジョブコーチの派遣制度もあるのです。

 



一方、求職者には、国が昨年末、ハローワークのホームページ上で障害者向けの求人を検索できるサービスを開始しましたね。


求人、求職の双方から、障害者雇用の拡大を目指しています。


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でもね、精神障害の方々は難しいのですよ、まだ。


5年も先くらいには、国が精神障害者の雇用を義務付ける法律を作ろうとする動きもありますが、まだずいぶんと先です。



いまはねぇ、企業の方の理解が足りないのですね。

不安なのですよ、精神が一定しない、安定していない、というのは...

逆の立場だったら...分かりますよね、やっぱり...


雇用したものの、2ヶ月程度で辞められたら、それまでの時間ももったいないし、また同じ労さをするわけです。


そういうことがあったか、想定をされる、思い込む方が強いのかなぁ..

厳しいですよ。

おいらみたいにほとんど治っているのが、面接していて分かると言っているのに、それでも精神障害者はねぇ....


と言われます。  悔しいですよね。



誰かおいらに職をくれ~ッ!



チーム世田谷のやっちゃん 好き勝手なテキトー・気ままなブログ


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