ご無沙汰しておりますビックリマーク


震災以後、バタバタしてまして(^^;


いったんブログ更新する機会を逸してしまうと、なかなか復活できないものなんですねダウン


まだまだ余震は連日のように続いてるし、原発も落ち着かないし、おかげで以前のような生活はできなくなってしまっていますが、本試験は刻々と近づいてきて、待ってくれません(>。<)


なんとか頑張らなければいけませんねあせる


ところで、今日、こんな記事を見つけましたニコニコ


<裁判員制度>初の憲法判断へ


確かに憲法80条には「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。」と規定されていますね。


どうなんですかね~


最高裁判決が注目されますアップ


個人的には裁判員制度について、また、しっかりと勉強しなくっちゃ汗

ご無沙汰してますビックリマーク


ずいぶんとあけてしまいました(^^;


さて、今日はこんな記事を見つけちゃいましたダウン


小学生が不正アクセス!?


いまどきの子供たちは皆こんななんですかねはてなマーク


だれか教えてくださーい!!


うちには子供いないし、知り合いにもいないので、今の子がどんななのかサッパリわからん叫び


私らの子供のころと比べてもあまりにかけ離れているので、ちょっとビックリしちゃいましたショック!


なんせ昭和生まれのおじさんなんで(^^;



それにしても「不正アクセス禁止法」ってハッカーを取り締まるための法律でしたよね?


そんな法律に違反して小学生が補導・・・なんかピンとこないですよね~


もっとも、確かに不正アクセス禁止法でいうところの不正アクセス行為のなかには「なりすまし(他人のID、パスワード等を不正に利用)」も含まれていると、講義で習いましたけど。


あまりにも、ドラマ「ブラッディマンデイ 」のイメージが強すぎてしまって、「なりすまし」が不正アクセス禁止法の処罰対象というイメージができないんですよね(>。<)


まぁ、今回の記事をきっかけに不正アクセス禁止法のイメージを修正していこうと思います。


あくまでも前向きにねニコニコ



気になるニュースを見つけたのでアップしておきまますね。


成年後見で選挙権失効は違憲(>。<)


確かに公職選挙法11条には 、

「次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。

 成年被後見人 」


と規定されています。


その理由は、成年被後見人の要件が「①精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、かつ、②家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者」となっているからだと思うのですが、どうなんですかね?


理屈のうえでは、事理を弁識する能力がないのであれば、「誰に投票したかもわかりゃあしない」ってことで立法趣旨にも一理あると思うのですが、ただ、この方の場合はしっかり理解されてますからね(^^;


なんとなく思うのは、成年被後見人という民法上の文言をそのまま使った公職選挙法にちょっと問題アリって感じがいたしますが皆さんはどのようにお考えになりますでしょうか?