ブリーズサイクル高幡店の村人です。
待ちで見かける
自転車に乗っている人の多くは、
ヘルメットをかぶっていないですね。
しかしバイクの場合だと
皆さんしっかり着用しています。
ノーヘルで捕まると違反で一点が付くというのも
ありますが、第一の理由としては、
万が一の事故の際に命に係わるリスクが高いからです。
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では自転車の場合ではどうなのか。
道路交通法63条の11には、
保護者の方は13歳未満の子どもに
ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
と、あります。
努める。
つまり、なるべくかぶらせるようにしましょう
ということです。
罰則や、違反金などもありません。
努力義務という言われ方もします。
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さらに各自治体によってルールが定まっていたりもします。
東京都の場合では、
都条例15条、19条に、
自転車のヘルメット利用に関する記載があります。
・保護者は児童に対してヘルメット着用させる努力義務。
・高齢者の親族はヘルメット着用を助言する努力義務。
・一般利用者はヘルメットを利用する努力義務。
要は自転車に乗る人全員です。
ただ努力義務なので、
違反金や罰則などはありません。
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違反にならないなら
ヘルメットはかぶらなくてもいい
という事は決してありません。
バイクに乗る人と同じように、
自転車に乗る時のヘルメットも
万が一の事故で負うリスクを軽減してくれます。
頭を守るというのはとても大事です。
自転車の事故で死亡、または重大なケガに繋がる場合、
7割が頭部に強い衝撃を受けているようです。
ヘルメットは頭への衝撃を緩和してくれるので、
大幅にリスクを減らせます。
また違う見方、より現実的なことですが、
仮に自転車事故の被害者で大きなケガを負ったとします。
その時ヘルメットをかぶっていないという事実が、
過失の割合を変えてしまうこともあるかもしれません。
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ヘルメット着用は努力義務です。
ですが万が一の事故で、
頭を守れるものです。
なるべく着けるようにしましょう。
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当店では、特にお子様のヘルメットをよく取り揃えています。
大人用もしっかりあります。
