目指せ!賃貸物件入居率100%への道

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世界遺産『姫路城』のある姫路で
【賃貸不動産管理業】と【家主業】をしつつ
他のオーナー様の物件管理・コンサルをしている
スクデリ@満室請負人の奮闘記(^^)/

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新しいお部屋も決まり、今住んでいるお部屋の解約をしなければ!
そんなときの、注意事項をまとめてみました。

大家さん・家主さん向けの賃貸経営コンサルティング
(賃貸物件の空室問題・解消)
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今の時期、新しいお部屋を申込したと同時にすることが
今住んでいるお部屋の解約手続きです。
このタイミングを間違えると余分な賃料を払ったりすることが
ありますので、しっかりと契約書の確認をしたいところです。

そこで、以下に注意点をあげていますので
しっかりと確認をしておきましょう(^^)

1.何カ月前の解約通知をしなければいけないのか?
  →一般的には1ヵ月前の解約通知予告になります。
   (まれに2ヶ月前通告もあります。)
   そのため3月末解約される場合は2月中に管理会社に
   通知する必要があります。
   2月に通知して2月中に部屋を出ることも可能ですが
   その際は解約予告通知違反として翌月分の賃料が
   違約金としてかかります。

2.ほかに違約金などは?
  →1年以内に解約の場合は短期契約違約金など、短期入居の
   違約金がある場合もありますので契約書の確認
をしましょう。

3.解約時の日割りって出来ますか?
  →入居時は日割り賃料が多いですが、解約時は月割になりますので
   10日に退室しても月末に退室しても、その月の賃料がかかります。

4.鍵の返却はどうすればよいのでしょうか?
  →全ての荷物が無くなった状態で、管理会社さんや大家さん立会いの下
   お部屋のチェックを行うケースが多いです。そのタイミングで
   鍵を返却します。
   解約時のトラブル防止(弁償代について)のためにも双方立会いをして
   部屋の状況確認をしましょう。

5.部屋の解約を伝えましたが、急遽引っ越しがなくなったのですが引き続き住めますか?
  →多くの契約書には、解約を申し出た後のキャンセルは出来ません。
   と申しますのは、管理会社さんは解約を受け付けた後に、そのお部屋の募集を
   早速行います。そのため、次の入居者さんが既に決まっている場合もありますので
   急遽引っ越しが無くなった場合は速やかに管理会社さんに相談しましょう。

6.契約をした際に、敷金を預けたのですが全額返金されますか?
  →敷金(保証金)を預けられている場合、特に弁償代がなければ返金されますが
   契約書に記載の控除項目や家賃と一緒に支払っている水道代やガス代などが
   残っている場合は、敷金から控除されて返金になります。控除項目の金額が
   敷金の金額を上回った場合、不足分は支払う必要があります。


7.クロスなど傷つけてしまったのですが、弁償代が心配。
  →このケースについては次回お伝えしますね!


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