毎年、年度末の3月なると軽自動車の廃車(一時抹消)登録

が増えてきます。

 

軽自動車の税金は、毎年4月1日現在の納税義務者に請求

することとなっていて、3月末までに廃車した場合、翌年度

の税金が課税されないため、年度末に廃車の登録が多くなり

ます。

 

手続きに必要となるのは、

(1)所定の用紙(軽自動車検査協会などで入手)

(2)車検証

(3)使用者・所有者の印鑑

(4)ナンバープレート

(5)軽自動車税申告書

(6)手数料(350円)

 

3月は、窓口が大変混雑しますので、早めに手続きをされる

事をオススメします。

 

お忙しい方は、お気軽に当事務所にご依頼ください。

 

詳しくは軽自動車検査協会のHPで確認できます。

https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000079.html

 

 

 

 

最近、軽自動車なのに白いナンバープレートを付けている車を

見かけることがありませんか?

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

特別仕様ナンバープレート」というもので、軽自動車でも

普通車と同様に白いナンバープレートを付けることができます。

 

○「寄付金あり」の場合  図柄入りナンバープレート

○「寄付金なし」の場合  エンブレム付きナンバープレート

(2020年11月30日までの期間限定)

金額は、各都道府県で異なりますが、広島県の場合

□普通車  8,960円 + 寄付金

□軽自動車 9,660円 + 寄付金

※希望ナンバーに変更することもできます。        

 

当事務所では、申し込み・申請・交付代行を行っております。

お気軽にご相談ください。

 

 

交通事故の保険金の相談は

三次市の荒木事務所をオススメします。

荒木事務所では、保険代理店と行政書士を

やっておられます。

http://gyosho-araki.sub.jp

損保会社勤務や保険代理店の経験を基に、

まちの法律家行政書士として、的確な

アドバイスが受けられます。

 昨年、事務所を三次市三次町から南畑敷町に移転しましたが

なんと、また三次町の元の事務所に移転しています。

 「くるま登録センター三次」のHPの住所は、まだ修正できて

いませんが、近日中には修正します。

 新年度になり、就職・転勤などにより、引越しをされる方、特に

県外からの転居などで、自動車のナンバー変更が必要な皆様

お気軽にご相談ください。お客様に変わって車検証の住所や

ナンバープレートの変更などお手伝いいたします。

この度、事務所を移転し3月2日(月)から、新しい事務所での

業務を開始いたします。

旧事務所では、お客様・ご近所の皆さまに大変お世話になり

ありがとうございました。

新事務所では、プロバイダが変わるため、メアドも変更になり

ます。関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、改めて

お知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。

なお、新しい事務所には、自動車の登録や車庫証明などを

専門に行う、くるま登録センター三次を併設いたしますので

ご愛顧のほど、お願いいたします。


くるま登録センター三次について

《主な業務》

自動車登録(名義変更・住所変更・廃車など)

車庫証明一式

出張封印

OSS申請

《主な営業区域》

三次市・庄原市・安芸高田市

くるま登録センターのHPはこちら↓

http://kurumatouroku.main.jp/


これから、就職・転勤・入学などにより、引越しをされる皆さんが

多いと思いますが、引越しの手続きが済んだら、自動車の住所

変更もお忘れなく。

法律(道路運送車両法)で定められているだけでなく、もしもの

事故やリコールのお知らせなど、放っておくと後から困ることに

なるかもしれません。

自動車の住所変更の手続きをお忘れなく。

3月・4月は転勤や入学、卒業などにより、引越しされる方が多い時期です。

引越ししたら、まず市町村役場等で、住民票の移転手続きをします。

でも、忘れがち、というより意外と知られていないのが、自動車の引越

しの手続きです。

道路運送車両法第12条第1項で下記のように規定されています。
『自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型

式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位

置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国

土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。』
また、道路運送車両法第109条で下記のように規定されています。
『次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.(省略)
2.第12条第1項、第13条第1項又は第15条第1項の規定による申請

をせず、又は虚偽の申請をした者
3.(以下省略)』

ということで、引越ししたら自動車の引越し手続きも忘れずにしましょう。


まず、登録自動車(普通自動車)と軽自動車では手続きや申請箇所が

異なります。

登録自動車の場合

①新しい使用場所を管轄する警察署に自動車保管場所証明書(車庫

証明)の申請書を作成・提出し、保管場所の確認後証明証を発行して

もらいます。 

 その際、申請書類に加え、所在図・位置図・自認書又は承諾書など

が必要になります。

②新住所を管轄する国土交通省の運輸支局に出向き、変更登録の手

続きをしなければなりません。

 必要な書類は、

 OCR用紙、自動車税申告書、車検証、住民票、①の車庫証明書、

手数料納付書などです。(何度も引越しをしていて車検証の住所と、

旧住所が繋がらない場合には、住民票の除票や戸籍の附表などが

必要になる場合があります。)

 必要な書類を揃えて、申請書類を作成し、手数料を添えて手続きを

します。

完了後、新しい車検証を作成してもらい手続き完了です。

引越ししたら、自動車の引越し手続きもお忘れなく。

くるまの登録・車庫証明など各種手続きは

くるま登録センター三次

http://kurumatouroku.main.jp/

にお任せください。




自動車の登録や車庫証明等の業務を3月から拡大します。

自動車関係業務

○自動車登録業務

 ・中古車新規登録

 ・移転登録(売買・譲渡などにより所有者が変わる場合)

 ・変更登録(引っ越しによる住所変更・名前の変更など)

 ・抹消登録(廃車)

 ・各種再交付(車検証・ナンバープレート等)

○車庫証明作成・申請一式

○出張封印(3月開始予定)

対応エリア:三次市、庄原市、安芸高田市ほか


なお、業務拡大にあわせ行政書士事務所を移転しますので

改めてお知らせします。

新事務所は「くるま登録センター三次」との合同事務所に

なります。

行政書士事務所同様に、くるま登録センター三次もよろしく

お願いします。


自動車関係業務も頑張りますので、ご相談ください。

前回は監査チェクリストのうち、「監査の職務」と「一般事項の監査」に

ついて記載しました。

今回は「業務監査」「会計監査」について、どういう視点で監査を行うか

記載しましょう。それぞれ質問形式にしていますので、「はい」「いいえ」

で確認してください。


2.業務監査

(1)事業計画の遂行状況

①毎年度の事業計画は、通常総会において定められた事項について組合員

に提案し採択されていますか

②毎事業年度の報告は、貸借対照表及び損益計算書によりその状況が明瞭

になされていますか

③毎事業年度の報告は、総会において組合員の承認を得ていますか

指導事項


(2)各部の事業内容とその執行

①各部の事業内容は明確に定められていますか

②業務内容の重複など、業務が非効率とならないような体制や分担となっ

ていますか

③各部が協力して組合を運営していますか

指導事項


3.会計監査

(1)帳簿組織及び記帳整理と内部牽制組織

①帳簿組織は、必要な主要簿、補助簿その他明細簿を備え付けていますか

②各取引は漏れなく正しい勘定科目を用いて記録していますか

③会計帳簿と証憑書類は正しく整理・保管されていますか

④担当者は定期的に会計責任者に帳簿等の査閲を受けていますか

指導事項


(2)各帳簿と現金、預金通帳、器具、備品等の照査

①各帳簿間の整合性はとれていますか

②現金、預金等の残高は正しいですか

③器具、備品等は帳簿に記載され、定期的に照合されていますか

④固定資産及び棚卸資産は、台帳に記載され、正しく処理されていますか

指導事項


(3)借入金その他資金運用の審査

①借入金については、毎年度の貸借対照表に正しく記載されていますか

②借入金は組合の運営上、返済が可能な範囲の額ですか

③資金運用は、組合員の了解のもと適正に行われていますか

指導事項


(4)契約書及び文書類の査閲

①売買等の契約書は正しく締結し、必要な印紙等が貼付されていますか

②契約期間の更新等は正しく行われていますか

③必要な文書は、正しく処理・保管されていますか

指導事項


(5)決算諸表の検討と確認

①決算諸表は理事会で承認されていますか

②決算時の資産・負債等について必要な調査を行っていますか

③必要な決算処理が正しくなされていますか

④剰余金の処分又は損失金の処理案は、公正妥当なものとなっていますか

指導事項


(6)その他必要と認める事項


「お疲れさまでした。次回もよろしくお願いします。」


3回にわたって、農事組合法人の監査のチェクリストの作成や監査時の

視点について記載しました。それぞれの組合に会うようにアレンジして

監査に役立ててください。












今回から、監査のチエックリストの(例)を記載してみますので

チエックリストづくりの参考にしてください。

質問形式にしていますので、それぞれ質問の後に「はい」「いいえ」

でチエックするようにしています。



1.一般事項

(1)組合員及び役員名簿

①組合員名簿は備えつけられていますか

②組合員名簿は最新のものですか

③役員名簿は備えつけられていますか

④役員名簿は最新のものですか

指導事項(指導事項があれば記載)




(2)総会及び諸会議の運営

①総会の招集は5日前までに、目的事項を記載した書面をもって

なされていますか。議決権行使書面はありますか

②総会の議決事項は、総会で決めていますか

③総会の開会は、半数以上で行っていますか

④総会の議事は、過半数で決していますか

⑤特別の決議を必要とする議事は、3分の2以上で決していますか

⑥書面または代理人による投票の体制はできていますか

⑦総会の議事録には、定款に定める事項を記載し、理事、議長、

議事録署名人の氏名の記載または押印がありますか

⑧理事会の招集は、原則5日前までになされていますか

⑨理事会の議事録を作成し、規約に定める事項を記載し、理事が

記名押印していますか

⑩監事会の議事録を作成し、規程に定める事項を記載し、監事が

記名押印していますか

指導事項(指導事項があれば記載)


(3)定款及びその他規約、規程、決議事項等の順守
①定款、規約、規程、規則は備えつけられていますか

②それらの必要な変更、見直しを行っていますか

③定款、役員の変更は法令に従い、必要な届出等を行っていま

すか

④定款、規約、規程、規則、決議事項等を遵守していますか

指導事項(指導事項があれば記載)


(4)内部諸規則の整備
①職員就業規則など必要な規則は定めていますか
②それらの必要な変更、見直しを行っていますか

③それらの規則を遵守していますか

指導事項(指導事項があれば記載)




(5)書類及び帳簿類の保管管理
①総会の議事録は10年間保存していますか

②総会の資料(事業報告、計算書類等を含む)や帳簿及び証憑

書類等は、組合で定めた期間保存していますか

③議事録、その他の資料は組合員及び債権者の求めに応じて示

せるようになっているか

④個人情報の保護は、適切になされていますか

指導事項(指導事項があれば記載)




次回は、2業務監査、3会計監査について作成しましょう。








そろそろ、決算書を作成され今年度の総会に向けて、監査の準備を

されている時期でしょうか。

監査を実施されるにあたっては、監査規程に定める項目について、

チエックリストを活用されると、必要な事項ついて監査ができるでし

ょう。

今回から、監査のチエックリストについてその(例)を、記載しますの

で、各法人にあう様にアレンジして活用されてはどうでしょうか。


まず監事の職務について最初に記載します。

農業協同組合法第72条の12の8には、監事の職務を次のよう

に定めています。

監事は、次に掲げる職務を行う。

一 農事組合法人の財産の状況を監査すること。

二 理事の業務の執行の状況を監査すること。

三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反

し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁

に報告をすること。

四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

第一号が、会計監査

第二号が、業務監査

第三号は、法令違反や定款違反などがあった場合の、総会や行政庁

への報告義務

第四号は、監事による総会の招集について定めています。


農事組合法人の目的は、「その組合員の農業生産の協業を図るこ
 により、その共同の利益を増進することを目的とする。」(農

業協同組合法第72条の3)と定められており、組合員相互の協

力により組織を運営することを基本としています。株主の利益の

追求を目的とする株式会社等とは、その設立の目的や運営の性質

が異なるわけです。

 監査の実施においては、農事組合法人の目的をご認識いただいた

 うえで、このチエックリストで「いいえ」になった項目については、

 すぐに総会や行政庁への報告が必要なのではなく、理事の方と一緒

 になって、より良い農事組合法人の運営を進めていただくことが農

 事組合法人の監査の目的であることを十分にご理解いただき、この

 チエックリストをご活用いただくことをお願いいたします。


 チエックリストの構成

 このチエックリストは、監事監査規程の「監査事項」に定める項目

 について、その順序に従い、それぞれどういう視点で監査いただく

 か記載しています。監査される農事組合法人の規程や実情に合うよ

 う変更してお使いください。


次回から、チエックリストの中身を記載していきます。