そろそろ、決算書を作成され今年度の総会に向けて、監査の準備を
されている時期でしょうか。
監査を実施されるにあたっては、監査規程に定める項目について、
チエックリストを活用されると、必要な事項について監査ができるでし
ょう。
今回から、監査のチエックリストについてその(例)を、記載しますの
で、各法人にあう様にアレンジして活用されてはどうでしょうか。
まず監事の職務について最初に記載します。
農業協同組合法第72条の12の8には、監事の職務を次のよう
に定めています。
監事は、次に掲げる職務を行う。
一 農事組合法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反
し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁
に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第一号が、会計監査
第二号が、業務監査
第三号は、法令違反や定款違反などがあった場合の、総会や行政庁
への報告義務
第四号は、監事による総会の招集について定めています。
農事組合法人の目的は、「その組合員の農業生産の協業を図ること
により、その共同の利益を増進することを目的とする。」(農
業協同組合法第72条の3)と定められており、組合員相互の協
力により組織を運営することを基本としています。株主の利益の
追求を目的とする株式会社等とは、その設立の目的や運営の性質
が異なるわけです。
監査の実施においては、農事組合法人の目的をご認識いただいた
うえで、このチエックリストで「いいえ」になった項目については、
すぐに総会や行政庁への報告が必要なのではなく、理事の方と一緒
になって、より良い農事組合法人の運営を進めていただくことが農
事組合法人の監査の目的であることを十分にご理解いただき、この
チエックリストをご活用いただくことをお願いいたします。
チエックリストの構成
このチエックリストは、監事監査規程の「監査事項」に定める項目
について、その順序に従い、それぞれどういう視点で監査いただく
か記載しています。監査される農事組合法人の規程や実情に合うよ
う変更してお使いください。
次回から、チエックリストの中身を記載していきます。