ソフト闇金090金融振り込め詐欺に一番親切早い対応司法書士のブログ
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ぼったくり商法の特徴は、飲み放題6千円の店と勧誘し、普通のサービスで安心していると
帰り際に30万円~50万円という法外な金額を請求し、「帰してくれ」と云うと怖そうな店員が大勢で監禁状態にしてクレジットカードで決済させるとやっと外に解放するというものです。

キャバクラ等の飲食店に案内された場合には、「キャッチセールスによる飲食店」が除外指定商品である為、書面交付義務とクーリングオフが適用除外となります。
ところがキャバクラ等の飲食店はクレジット契約で消費者契約法第5条の「受託者等」に当たり、クレジット契約に消費者契約法を直接適用して取消し得るとなります

当事務所では、不当な請求を理由にクレジット契約を消費者契約法に基づき取消す旨の内容証明郵便を作成してクレジット会社に送付し、さらにクレジットカードではマンスリークリアーの割賦販売法の対象外となるのでリボルビング払い変更依頼します。
更に依頼者には銀行に行って口座振替依頼の解約をさせるという対応を致しました。

キャバクラ等の飲食店に対して全くの不当な請求であり、50万円にもなる飲食その他一切取引はなく、無効である旨の内容証明郵便にて通知を出します。
さらに東京都公安委員会へ通知しるとの警告もします。

そのような書面をキャバクラ等の飲食店へ出した旨をカード会社に内容証明郵便にて通知してカード会社に抗弁接続を通知します。

東京都では、2000年にいわゆる『ぼったくり防止条例』が定められています。
・明確な料金表示の義務化
・乱暴な言動や暴力による料金不当取立の禁止

ベルマン法務事務所
〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-12-13 エクセル大塚1F
代表者 不当要求防止責任者 認定司法書士 飯田 はじめ
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