★公訴事実⑩に追記しました。旧⑩は⑪に繰り下げ。
その他いろいろ・・・
コナン君たちの担任(?)の小林先生が裁判員に選ばれた。正確には、裁判員候補として呼び出しを受けた。
小林先生は、校長先生に休みの許可をもらった。
場所は東京拘置所。いわゆる小菅だ。
「被告」じゃなくて「被告人」な。
接見する女性弁護士は、蘭ちゃんのお母さんだ。
相変わらず美人だね。
じゃなくて、穴が大きすぎるだろう。
鉛筆の先どころか、もっと大きいものまで入っちゃう。
ディープキスだってできそうだ。舌も入れられそうだ。
視野を広くして見ると・・・ん!
①なぜか窓がある。
②はやり穴が大きい。
③立会の係官がいる。弁護士の秘密接見なのに!
弁護人「いよいよ裁判が始まりますが、無罪で争うという決心は変わりませんか?」
被告人「ああ。俺は本当にやってねえんだよ。先生」
弁護人「だったらなぜ、自供なんかしたんですか」
あのね、いよいよ裁判が始まるわけだから、今まで何度も接見してるよね。
被告人が否認して無罪を争うつもりなのは知ってる。
取調べで自供してしまったことも知っている。
その理由を、今、聞くの?
もっと前に聞くんじゃねえの?
それ聞かなかったら、弁護方針立たないだろう?
それよりも、なによりも、この弁護人は、被疑者段階で何をしていたのだろうか?
被疑者段階では、弁護人についていなかったのか。
だから自供したことを責めることができるんだね。
もし、被疑者段階でも弁護人だったら、被告人(当時被疑者)が自供したのは、オマイの責任だからな。
被疑者段階では、そもそも弁護人がついていなかったのか。それとも、別の弁護人がついていたのに、公判になる際に、敏腕の弁護人に変更したのか。
この事件は殺人事件だ。
ニュースにも出ただろう。
刑事弁護委員会としては、当番弁護士の委員会派遣の案件だ。被疑者から、当番弁護士を呼ばれなくても、委員会からの依頼で、当番弁護士が押しかけて接見に行く。そういう事案だ。
それでも、なお、被疑者段階で弁護人が付いていないというのは、考えにくい。
だって、被疑者は否認している。
否認しているが、証拠は揃っていると責め立てられて困惑している。そういう人こそ弁護人を必要としている。
当番弁護士で来た弁護士を私選弁護人にするか、その人はやめて、国選弁護人の選任を申出るか。
いずれにしろ、被疑者段階で弁護人を付けるチャンスはあったはずだ。
それでも、自供調書を取られてしまったのは、その弁護人が無能だったからだ。
さて、公判の対策として
虚偽の自供をとったのは、誰なのか。自供調書を見れば、取調べの担当者は分かるけど、ひとりしか名前が書かれてない。でも、警察官は入れ替わり立ち替わり取調べをするから、キーパーソンはだれなのか。
自供したとき、脅されたのか、利益誘導されたのか、騙されたのか、自供した理由は何なのか。
とっくに聞き出してあるはずだ。
だって、もうすぐ裁判なのだから。
事件は、殺人事件だ。
裁判は、裁判員裁判で行われる。
裁判員裁判では、必ず公判前整理手続きに付される。
裁判員法
(公判前整理手続)
第四十九条 裁判所は、対象事件については、第一回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。
日本の裁判員裁判では、担当する事件を決めて、裁判員候補者に、呼出通知を出す。
耳学問だが、アメリカでは、陪審員候補に呼ばれて、第1の事件で陪審員が決まったら、余った人は第2の事件の陪審員候補に回る。ということがあるようだが、日本ではない。
小林先生は、この蘭ちゃんのお母さんが担当する裁判員裁判に、裁判員候補者として呼び出されたのだった。
裁判員裁判の公判期日が確定してから、裁判員候補者に呼出通知を出す。呼出通知には、何月何日から始まる裁判員事件の候補者になりました。と書かれている。
つまり、公判前整理手続きが終盤になり、公判期日が確定しているから、小林先生に呼出通知が来たのだ。
それなのに、ああ、それなのに、
今さら被告人の弁解を聞いている弁護人(蘭ママ)
あんた、本当に「無敗のクイーン」妃弁護士なの?
被告人「警察でもやってねえ。って言ったんだよ。けど、服に血が付いていた。って責められてね。他にも、髪の毛のこととかな。」
弁護人(記録を見ながら)
(最近の裁判記録は、縦書きなのか?2段組なのか?)
「犯行現場に残っていた毛髪。足跡。」
被告人「証拠は揃ってるって、言いやがるから」
弁護人「それで供述書にサインしたというんですか!」
被告人「だけど、俺はただ盗みに入っただけで。そんとき、アイツはもう死んでやがったんだ」
弁護人「え?アイツ?」
弁護人「あなたは今、被害者の石垣さんをアイツと呼びましたが、以前から被害者と面識があったんですか?」
被告人「いいや。あるわけねえだろう」
弁護人「わたしはあなたの味方です。例え不利なことでも隠さず正直に話して下さい。」
被告人「だから、俺はやってねえって、言ってるだろう」
これって、公判前整理手続きが終盤にさしかかり、公判期日が決まった後の接見内容じゃないよね。
ほとんど初回接見か、2回目だ。
そして、「あなたの味方です」と言っても、被告人の信頼を得られていない弁護人。あらあら。
接見から帰る途中で、拘置所内で、事件担当検事と、バッタリ会う。(なぜ、検事が拘置所にいるのだろう?)
検事「これは、妃(きさき)先生!」
弁護人「九条検事!」
検事「岩松俊夫の弁護をお引き受けになったと聞きましたが」
弁護人「ええ。今、面会して聞いたトコロよ」
検事「裁判員裁判で、妃先生と白か黒か争うなんて、今から楽しみです。どうか、お手柔らかに」
弁護人「こちらこそ」
無敗のクイーンの相手方は、検察のマドンナだった。
おいおいおいおい。
公判前整理手続きも終盤に入っているのに、初対面の挨拶かい?ずいぶんじゃないか。
公判前整理手続き期日で何度も顔を合わせ、途中、なんども書面のやりとりをした仲じゃありませんか?
あっという間に第一回公判期日。
場所は東京地方裁判所。
小林先生は、みごと裁判員候補者から、正式の裁判員に選ばれた。
校長先生は小林先生の授業を自習にしたら、少年探偵団の面々は社会見学と称して東京地方裁判所に裁判傍聴に来た。引率は校長先生だ。
そうか、小学校は、ほとんど全ての学科を担任の先生が教えるから、小林先生の授業が自習になると、丸一日自習なんだね。
法廷に入る裁判官たち。
あれ?裁判長を先頭に、3人とも入廷しちゃったよ。
後ろに続く裁判員たち。
普通、裁判長、右陪席、裁判員の順で入廷し、最後に左陪席が入廷してドアを閉める役を担当するんじゃないか?
ほら、ドアが開いたままだ。
あれ?裁判員が6人。補充裁判員がいませんねえ。
裁判長「これより開廷します。」
あれ?いつのまにか、ドアが閉まってるよ。
裁判長「被告人は前に出て下さい」
被告人が弁護人席の前に座っているね。
妃弁護人は、SBMの申し入れを怠ったんだね。
人定質問は、アニメの都合で省略されたのだろう。
裁判長「それでは検察官。起訴状を朗読して下さい」
へー。。。検察のマドンナってこんな顔なんだ。
じゃなくって、今どき、そんなタイプの訴訟記録なんだ。
マドンナ「はい。被告人岩松俊夫は、盗みを働く目的で、曙町四丁目5番地不動産会社社長石垣正宅の書斎の窓を破って侵入、室内を物色中帰宅した石垣氏に発見され、争いになり、所持したナイフを被害者の腹部に突き立て」
クイーン「異議あり。所持したナイフと言われましたが、凶器は特定されたのですか」
★おい、クイーン。異議があるなら、立ち上がって述べなさい。
それから、公訴事実に異議があるなら、公判前整理手続きで、解決しておきなさい。
それから、隣にいるネーちゃんは誰なんだ。
★ところで、この異議の法的根拠はなんなんだ。
この辺りが怪しいが・・・
刑事訴訟法
3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
6 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
マドンナ「いいえ。未だ発見はされておりません」
裁判長「その点は削除して下さい」
(裁判長は首振りをしてなかったが、漫画のコマ割りの関係だろう。きっと。たぶん)
マドンナ「しかるべく」
★なんだ、その「しかるべく」ってのは?
マドンナ(公訴事実の続き)「現場付近にて、血痕の付着した衣服を着用していた被告人を発見、取調べの結果、犯行を自供したものです。罪名及び罰条。殺人。刑法第199条」
★異議で中断されちゃったから、もう一回復習してみよう。
公訴事実
「被告人①岩松俊夫は、②盗みを働く目的で、③曙町四丁目5番地④不動産会社社長石垣正宅の書斎の⑤窓を破って⑥侵入、室内を物色中帰宅した石垣氏に発見され、争いになり、⑦所持したナイフを被害者の腹部に突き立て、⑧現場付近にて、血痕の付着した衣服を着用していた被告人を発見、取調べの結果、⑨犯行を⑩自供したものです。」
罪名及び罰条。⑪殺人。刑法第199条
①被告人は、そこにいる岩松俊夫に決まっているから、単独犯の場合、名前は不要だ。単に「被告人」でよい。
②盗みを働く目的があったら、窃盗犯人。窃盗犯人が人を殺したら、単なる殺人じゃなくて、強盗殺人だな。
③曙町は、東京都〇〇区曙町だろう。漫画だから許して進ぜよう。
④被害者の職業は、その職業が犯罪に関係している場合でなければ、それを言う必要は無い。
そして、この事件は不動産会社社長だから殺された。という関係にないから、不要。
⑤窓を壊したのは、建造物損壊?器物損壊?
⑥侵入したら、住居侵入罪
⑦所持したナイフは、異議により削除されちゃったから、凶器が存在しない。何を腹部に突き立てたのか分からない。
マドンナは、即座に「所持したナイフ」に変わるもの。そして、事件を歪めないように正確に、しかし、さらに異議を言われ無いものに言い換えなければならなかった。
「ナイフ様の物」などだ。
検事さんともなれば「バール様の物」という言葉は、月に10回は使用しているだろうから、応用して欲しかったところだ。←法曹関係者にしか分からない冗句
⑧公訴事実の主語は被告人なのだが、⑧の主語は被告人ではない。他の誰かも分からない。そして、発見されたこと、自供したことは、犯行内容ではないから、公訴事実に記載すべき事柄ではない。
★自供した。というのは、予断を生じせしめる虞があるから完全なるNGだ。
刑事訴訟法
6 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
⑨公訴事実は、その「犯行」の中身を過不足無く説明するものなのに、犯行とまとめてしまったら、意味ないでしょ。
それに、被告人に故意(殺意)があったこと、被害者が死亡したこと。を言ってないから、殺人罪を主張してないことになっちゃうよ。3項違反。
刑事訴訟法
3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
⑩この書き方だと、「犯行を自供したこと」が公訴事実=犯罪となってしまうぞ。
⑪それでも、罪名及び罰条は殺人罪になっている。
強盗殺人じゃないのか。
住居侵入は消えてしまったのか。
窓を破ったのは、住居侵入に吸収され、ともに消え去ったのか?
と、マドンナの読み上げた公訴事実は、法律的には、全くのグダグダだ。公判前整理手続きで、裁判長から指摘を受けなかったのか。直すチャンスはあったはずだ。
黙秘権の告知は、忘れたか、省略したか。
裁判長「被告は、罪状を認めますか?」
被告人「おれはやってない。無実だ!」
裁判員たちが驚くのは、まあ、あるだろう。
蘭ちゃんが驚くのか?お母さんの担当事件が否認事件だって、知らなかったのか?
裁判長「弁護人の意見は?」
妃弁護人「被告人と同様、殺人に関しては無罪を主張します」
あのね蘭ママ。この裁判は殺人しか起訴されてないの。
殺人に関しては無罪を主張し,他の犯罪で有罪を認めるの?って揚げ足取りかな。
裁判長「それでは証拠調べに入ります」
あのー。裁判長。冒頭陳述はしないのですか?
公判前整理手続きの結果は?
刑事訴訟法
第二百九十六条 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
第三百十六条の三十 公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。
第三百十六条の三十一 公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わつた後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
マドンナ「まずは、遺体検案書を見て頂きます」
裁判官、裁判員の前のモニターに映し出される。
傍聴人も見ることができる大画面はオフのままだ。
裁判長「裁判員の方は、目の前のモニター画面で確認してください。」(引き気味になる裁判員)
蘭ちゃん「なにかしら」
毛利探偵「遺体の写真でも写ってるんだろう」
毛利探偵、珍しく正解を言う。
裁判長「一般の方には辛いかも知れませんが、事実を見つめるのが裁判員の仕事です。」(歯を食いしばって写真を見る裁判員)
地味ではあるが、遺体写真を見せられてPTSDになった、という事案がある中、一石を投じる場面である。
マドンナ「死因は、腹部刺傷による出血死。凶器は鋭利な刃物と見られます。刃渡りは15センチほどと推定。」
マドンナは、「バール様の物」と言わずに、「鋭利な刃物」と言えば良かったんだね。
裁判長「それでは、証人調べに入ります」
第一発見者の家政婦が、証人が遺体を発見した状況を証言。
裁判長「弁護人は、なにか質問はありますか」
クイーン「証人が現場の部屋に行ったとき、既に犯人の姿はなかったのですね」
家政婦「はい。旦那さまが血を流して倒れていただけで」
クイーン「裁判員の皆さまは、証人はあくまで第一発見者であり、さきほど検察官が読み上げたような被告人と被害者が争う場面を見たわけではないということをご記憶ください」
これいう?
次の証人。第2発見者。
被害者の亡妻の弟。被害者の経営する会社の専務。
マドンナ「あの日も、仕事の件で訪ねてきて、事件に遭遇したそうですが」
専務「取引に関して、至急、社長の決裁が必要になりまして」
ひととおり主尋問が終わった後に、
裁判長「裁判員の皆さんも、なにか分からないことや、聞きたいことがあったら、遠慮無く質問してください」
なんて、丁寧で優しい裁判長なんだろう。
こういう裁判長なら、裁判員も、緊張せずに裁判に取り組めるだろう。
って、おい!妃弁護人の反対尋問を飛ばすんじゃないよ。
本来なら
クイーン「至急、社長の決裁が必要になった。ところが、社長は死亡していた。その仕事は、その後、どうなったんですか」
などと聞きたいことが、沢山あったはずだ。
裁判長の優しい言葉に、手を挙げた裁判員。
裁判員「それでは、私からひとつ。」
裁判長「どうぞ」
裁判員「凶器がまだ見つかってないそうですが、犯人が持って逃げたと言うことですか」
マドンナ「我々もそう考えて,逃走経路を中心に捜索しましたが、発見できませんでした」
あらあら。
なんでも質問して良いですよ。
というのは、証人に質問してもいい。という意味で、いきなり検事に質問するのは、場違いじゃありませんか。
次の証拠として、殺害現場を写した映像が流れる。
部屋に飾られた絵を見て、小林先生は、絵が上下逆さまではないか。と気づく。
法廷が終わってから、犯行現場に行く毛利探偵とコナン君と蘭ちゃん。
すでに、マドンナが来ていた。
毛利探偵「裁判の現場を見ておきたかっただけだ。お邪魔かな」
マドンナ「どうぞどうぞ。次回の公判に向けて、いくつか確認していただけですから」
って、裁判員裁判は連日開廷が原則だから、次回の公判って明日じゃねえの?その準備が整ってなくて、いまから準備するの。マドンナともあろうものが。
コナン君「ねえ。もう絵は調べたの?」
マドンナ「絵?あー。裁判員のひとりが言ってたわね」
「絵が逆さだとかいってたけど」
コナン君「絵の持ち主が、上下を間違えて飾るわけ無いでしょ。だったら、誰がこの絵を逆さにしたのかな」
マドンナ(慌てて捜査員に指示)「絵を外して」
大丈夫か、マドンナ。
絵の裏蓋から血痕が発見された。
毛利探偵「そんな訳ないだろ。表側ならまだしも、どうして裏蓋に血痕が付くんだ?」
コナン君「誰かが、血が付いた手で触ったとか」
裏蓋を開けたら、何枚もの借用書や手形が発見された。
その内の1枚が、被告人が被害者に当てた借用書だった。金額300万円。
(2つの黒い影は、カメラの汚れだから、気にせずに)
マドンナ「被告が盗みに入った目的が、最初から、この借用書だったとしたら」
コナン君「絵を逆さにしたのが被告人なら、どうして借用書を持って行かなかったのかな?」
なんだ、この借用書。
返済日も、利息も書いてないぞ。いい加減だなあ。
蘭ちゃんから借用書の件で連絡を受けた蘭ママ登場。
クイーン「岩松さんの借用書が見つかったそうね」
マドンナ「どうやら、被告には被害者を殺害する動機があったようね」
クイーン「偶然、この家を狙って入ったんじゃなかったのね」
マドンナ「次回の公判では有力な証拠として、提出させて頂きます」
刑事訴訟法
第三百十六条の三十二 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続(略)において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。
公判前整理手続き終了後に発見された証拠は、この例外が適用されることが多い。今回も、そうなるだろう。
刑事訴訟規則
(第一回公判期日前における検察官、弁護人の準備の内容)
第百七十八条の六 検察官は、第一回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。
一 法第二百九十九条第一項本文の規定により、被告人又は弁護人に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、公訴の提起後なるべくすみやかに、その機会を与えること。 (以下略)
第1回公判は終わっているが、新証拠が発見され、証拠請求する場合には、これと同様の手続きが必要になる。マドンナは、そんなことしてないぞ。
そして、次回公判は明日じゃないのか?
蘭ちゃん「お母さん、大丈夫?」
クイーン「大丈夫よ、蘭。お母さんは形勢が不利になればなるほど、やる気が出るタイプだから」
やる気だけで、形勢不利を逆転して、無敗のクイーンを続けてきたのか。スゲーな。
長くなったので
ここで一旦区切って、確定アップとします。
つづきは、別記事に。