福島県南相馬市に在住の友人から聞いた話です。
 
 確定申告で医療費の一部が戻ってくる制度があります。
医療費の領収書を1年分集計して、税務署で確定申告をすると、医療費の一部が還付されるというものです。
 
 福島県の南相馬市では、病院の窓口で支払う分を市が全額負担してくれる制度があるそうです。
つまり、南相馬市の人は医療費の支払いがないので、医療費の確定申告をする必要がありません。

 ところが、南相馬市内の病院(全部なのか一部なのかは分かりません)では、窓口で支払うべき金額が記載された領収書を発行しているそうです。
その領収書で還付申告をすることで、還付金がもらえるというのです。
 僕の友人は確定申告で、税務署の人に「金額は書いてあるけど、支払ってはいません。申告できますか。」と聞いたところ、「実際に窓口で支払った金額が申告の対象になります。」と説明され、医療費の分を入れないで確定申告書を出してきたそうです。
 
 しかし、僕の友人は正直に話しましたが、税務署の人が知らないことをいいことに、余計なことを言わないで、そのまま医療費の還付申告をする人が随分いたそうです。
 
 そもそも領収書とは、お金を受領したことの証明です。
金銭を受け取っていないのに、金額を書いた領収書を発行するのは、不正加担しているのと同じではないでしょうか。
 
ムカっ