こんにちは。
やまねこ社労士こと日野幸春(ひのゆきはる)です。
労働基準法において、使用者は労働者に対して原則として週40時間、1日8時間を超えて労働させてはいけないことになっています。
もし上記の時間を超えて労働させる場合にはいくつか条件をクリアしなくてはならず、その代表例が
・「割増賃金を払う」 であるとか、
・「『時間外・休日労働協定(36協定)』という書面による協定書を届け出る」 ことであったりするのです。
これを実施していない、つまりは「割増賃金を払わない」「36協定書を届け出ていない」場合は法律違反となります。
しかしながらこれはあくまで原則です。
原則であるということは当然「例外」があるわけで、その例外の一つが「災害等によって臨時の必要がある場合」なのです。
もし「36協定」という届出書を届け出ていない会社であっても災害などの理由で臨時の必要がある場合は、労働基準監督署の許可を受けることで、社員に時間外労働を行わせることが出来ます。
災害などといった緊急事態においての緩和措置ですね。
今回の東北関東大震災。
個人的には社労士の出番はまだ先だと感じています。
今はまずは最前線で力になれる能力をお持ちの方や救援物資などが最重要です。
1日も早く物資の供給が行き渡ることを願ってやみません。
本日もここまでお読みいただき、誠に有難うございましたm(_ _)m