遺産相続(遺産分割)について当事務所にご依頼の場合の費用について、ご説明させていただきます。なお、相続(遺産分割)については、下記のように、銀行口座や承継口座などの名義変更の手続きのみのご依頼の場合と、交渉や調停・審判をご依頼の場合では、費用が異なりますので、必要に応じてご依頼頂ければ、と思います。
1,遺産相続の手続きだけのご依頼
銀行口座や証券会社の口座の解約や名義変更のみをご依頼の場合は、15万円(税込16万5000円)でのご依頼が可能です。相続の手続きだけをご依頼の場合、弁護士は、戸籍謄本など必要な戸籍・除籍謄本や住民票の取り寄せ、各金融機関や証券会社等への書類請求、不動産登記簿謄本(全部事項証明書)の取り寄せ、及び遺産分割協議書の案の作成、等を行います。また、書類がそろった後の、各金融機関、証券会社等での解約または名義変更の手続きも行います。
多くの金融機関等では、まず口座の有無と残高の開示を求め、それが開示されてから解約または名義変更の手続きへ進みますが、いずれも弁護士が代理人として行うことが可能です。
*戸籍取り寄せに必要な為替など、実費は別途必要です。
なお、不動産の名義変更は司法書士を紹介させていただきます。
このプランの場合、弁護士は必要な資料の取り寄せや銀行、証券会社の解約・名義変更に必要な手続きを行いますが、他の相続人との交渉は含まれませんので、他の相続人にお願いして遺産分割協議書に実印で押印してもらう作業等はご本人様に行っていただく必要があります(遺産分割協議書の案は当方で作成し、印刷してお渡しします)。
したがって、他の相続人との関係が比較的良好で相続についても直接お話しして合意を得ることができる場合に適したプランと言えます。もし、他の相続人との関係でそれが難しい場合は、下記2の「交渉等」でご依頼ください。
2,遺産分割の交渉、調停、審判をご依頼の場合
弁護士に遺産分割の交渉、調停、審判をご依頼の場合は、下記の費用となります。もし、遺産分割について直接他の相続人と話すのは避けたい場合で、かつ、遺産の調査も弁護士が行うことをご希望の場合は、着手金40万円(税込44万円)となります。
また、下記の通り、解決時に成功報酬がかかります。なお、成功報酬の基礎となる経済的利益は、金融資産(預貯金など)に限らず、不動産や車などの動産も含まれる点にご注意ください。
このように、交渉等をご依頼の場合は、それなりに費用は掛かりますが、他の相続人と直接話さなくてよくなること、また、弁護士による専門的見地からの交渉ができることがメリットです。
また、交渉でご依頼の際に、調停を申し立てるかどうかは、弁護士からアドバイスはさせて頂きますが、最終的にはご本人様の判断になります。したがって、交渉をご依頼頂いてうまくいかなかった場合に、調停をせずにいったん依頼を終了するという選択も可能です。ただ、他の相続人から調停を申し立てられる可能性は、依頼の有無にかかわらず、あります。
審判に関しては、当初から審判を申し立てることは通常はあまりなく、通常は調停が不調に終わった際に移行することで始まります。
交渉のご相談の場合には、その後の考えられる流れについても最初にご説明させていただくので、ご安心ください。
着手金
| 交渉 |
30万円(税込33万円) |
| 調停 |
40万円(税込44万円) |
| 審判 |
50万円(税込55万円) |
*交渉→調停、調停→審判と進む場合、差額のみがかかります。
*なお、財産調査もご依頼の場合は最低10万円(税込11万円)追加
成功報酬
| 経済的利益の額(ご依頼者様が相続できた遺産の価値) |
成功報酬 |
| 1000万円未満の部分 |
獲得額の7%(税込7.7%) |
| 1000万円を超え5000万円までの部分 |
獲得額の2%(税込2.2%) |
| 5000万円を超える部分 |
獲得額の1%(税込1.1%) |
*経済的利益は交渉、調停、審判の中で用いた評価額で計算することを基本とします。
*ただし、成功報酬は交渉30万円(税込33万円)、調停40万(税込44万)、審判50万(税込55万)を最低額とします。
*調停の期日が合計で10回を超えた場合は、1回ごとに出廷日当3万円(税込3万3000円)を追加。Web・電話の期日も同様。
以上のように、遺産分割の交渉、調停、審判の場合は、着手金と成功報酬の二本立てになっているのが特徴です。また、郵便代金や裁判所の手数料(調停、審判の場合)などの実費が別途かかります。
もし、費用についてご不明の点がある場合は、ご相談時にお尋ね頂ければ、と思います。費用についても説明の上、委任契約書に明記させていただきます。
当事務所は、相続(遺産分割)については、相談だけなら初回1時間は無料です。ご相談ご希望の方は、まずはお電話か電子メールでご予約の上、立川の事務所までご来訪をお願いします。
当事務所の連絡先は、下記をご参照ください。