今日は研修会に参加してきました。
テーマは平成24年4月1日より取得する資産に対して適用される減価償却制度について。
ポイントは2つ。
①これまでの250%定率法から200%定率法へ償却限度額の計算方法が変更されます。つまり、取得した資産の経費化が緩やかになります。もちろん経費になるトータル金額は同じです。
②3月に決算をむかえる法人以外は4月1日以降も改正事業年度末までは届出なしに、これまで通りの250%定率法の適用が可能。しかも選択した任意の資産単位で。
ちなみに、4月1日以前の取得分について200%定率法を採用することも可能。ただし、すべての資産を対象としなければならず、また届出を要します。
設備投資を行う際にはこの2つのポイントを思い出し下さいね。
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