税理士けいじの気になるブログ

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【ダイエットの記録】

健康診断の時期ですね、私も先日検診に行ってきました。

とりあえず今年の体重は73㌔、う~ん。毎年70㌔超が恒例になってきたみたいです。

まずは昼食をローソンで限定発売の糖質カットのパンに変更してみよう。
色々と種類はあるがやっぱりこれでしょう!


ブランパン
6月7日、本日は午後から研修会に参加です。
今月は研修会が多く、すでに3回目。

今回のテーマは「中小企業会計割引制度」に関してです。

 この制度は、われわれ税理士がチェックリスト(「中小企業の会
計に関する指針」に準拠しているか)を提出することで、信用保証
協会の保証料率が0.1%割引が認められるという制度です。

 この制度は、これまでにもあったわけですが、平成24年4月1
日以後終了する事業年度より制度が見直されました。

 具体的にどう変わったのか?
...
①これまでは15項目中に1項目以上の準拠によって割引が認めら
れていたが、今回の改正により割引が認められるには15項目すべ
ての項目の準拠が必要となる点。
 
②故意・過失を問わず、事実と異なるチェックリストが信用保証協
会に提出された場合、その税理士の提出するチェックリストでは1
年間割引が認められない点。

この2点です。
なかなかに厳しい改正ですね。
単純に、「中小企業の会計に関する指針」に準拠してクライアント
の決算書類等を作成すればよいのでですが、なかなか簡単にはいき
ません。

たとえば、
①税法で認められている固定資産等に対する減価償却費は法定限度
以内であれば、その金額については会社の自由であり合法的な利益
調整機能の役割を果たしてきました。
 しかし、「中小企業の会計に関する指針」はこれを許しません。
相当の減価償却を求めています。つまり、合理的な理由がある場合
を除き、償却限度額の計上を求めているということになるのです

②固定資産や棚卸資産について、著しい価値の下落があった場合に
評価損を計上することも求めています。
 古くから持っている土地や有価証券がある場合、かなり時価が下
がっている場合がある。

 さて、「会社の状態を良く見せたい」と「支払う税金を少なくし
たい」この相反する事象をどう折り合いをつけていくべきか?
 まずは、決算書類を作成するときに、同時にチェックリストも作
成し、「この決算書類に対するチェックリストはこうなります。」
ということを事前に伝えることにしよう。
今日は研修会に参加してきました。
テーマは平成24年4月1日より取得する資産に対して適用される減価償却制度について。

ポイントは2つ。

①これまでの250%定率法から200%定率法へ償却限度額の計算方法が変更されます。つまり、取得した資産の経費化が緩やかになります。もちろん経費になるトータル金額は同じです。

②3月に決算をむかえる法人以外は4月1日以降も改正事業年度末までは届出なしに、これまで通りの250%定率法の適用が可能。しかも選択した任意の資産単位で。
ちなみに、4月1日以前の取得分について200%定率法を採用することも可能。ただし、すべての資産を対象としなければならず、また届出を要します。

設備投資を行う際にはこの2つのポイントを思い出し下さいね。




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