道路運送法施行令の一部を改正する政令を
閣議決定しました。
「道路運送法及び
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」で、
自動車運送事業者は、
事業用自動車の運転者が疾病により
安全な運転ができない
おそれがある状態での運転を防止するため、
必要な医学的知見に基づく
措置を講じなければならないことと
する改正が行われました。
これに伴って
道路運送法施行令の規定を
整理することとなります。
(自動車レスポンスより)
ここ数年、運転手の突発的な病気による
大事故が増えています。
今回の改正はその予防となるものですが
「必要な医学的知見に基づく措置」を
いかに具体的に定めるか、
そして、どのように事業者に守らせていくか
本当の課題はこれからです。
※明日のメルマガはお休みします。
★メルマガはここをクリックして、簡単にご登録いただけます!
※投稿のはげみになります。ポッチとお願いします!
にほんブログ村
行政書士 ブログランキングへ
やまも行政書士事務所
面倒で手間のかかる手続き、お任せください!
【住所】静岡県静岡市駿河区国吉田1-1-27 軽自動車協会連合会 静岡事務所 2F
【TEL】054-294-7794【FAX】054-294-7798
【E-mail】info@yamamo-gyosei.com
◇お問い合わせフォームは、こちら。
◇事務所ホームページは、こちら。
●静岡県外のディーラー様、モータース様、軽自動車の手続きは、こちら。
●静岡エリアの建設業許可・経審なら、こちらから。
●全国対応の特殊車両通行許可は、こちらから。
【住所】静岡県静岡市駿河区国吉田1-1-27 軽自動車協会連合会 静岡事務所 2F
【TEL】054-294-7794【FAX】054-294-7798
【E-mail】info@yamamo-gyosei.com
◇お問い合わせフォームは、こちら。
◇事務所ホームページは、こちら。
●静岡県外のディーラー様、モータース様、軽自動車の手続きは、こちら。
●静岡エリアの建設業許可・経審なら、こちらから。
●全国対応の特殊車両通行許可は、こちらから。