こんな所にも規制があります! | 静岡の行政書士「やまも」とは何者?

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自動車関連(軽自動車登録・特殊車両通行許可など)・建設業(建設業許可・経営事項審査)を専門にしている行政書士です。


街の中心部で、よくある路外駐車場。
ある重要な要件を満たさないと
許可されないのですが
この度、その規制が緩和されます。





以下、自動車レスポンスより

建築物である路外駐車場に設置する
換気装置の能力に関する基準を緩和する
「駐車場法施行令の一部を改正する政令」
を閣議決定した。

現行基準では、
建築物である路外駐車場に対して
1時間につき駐車場の容積の10倍の
換気能力を有する
換気装置の設置を義務付けている。





最近では、
自動車の環境性能が向上し
次世代自動車の普及も進んでいるが、
現行基準はこうした状況を
踏まえたものとなっていない。

現行基準は駐車場の容積を
単位として規制を設定しているが、
駐車場の天井高を高く設計した場合、
その分高い換気能力が
要求されてしまう問題もあった。

換気装置の能力は現行基準で
要求している能力の半分とし、
駐車場の容積ではなく、
駐車場の床面積を単位として
規制を設定する方式に
改めることがまとめられた。





今回、
この結論を踏まえ
駐車場法施行令の一部を改正し、
建築物である路外駐車場に設ける
換気装置の設置基準を緩和する。

具体的には、
建築物である路外駐車場に設ける
換気装置の設置基準を緩和し、
駐車場の床面積1平方メートル
当たり毎時14立方メートル以上の
換気能力を要求することする。

7月15日に公布して、施行は8月1日。

                    

そういわれると
最近できた路外駐車場は
排気ガスの臭いが気にならない
ような気がします。



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