使途拡大!前払金の時限特例 | 静岡の行政書士「やまも」とは何者?

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自動車関連(軽自動車登録・特殊車両通行許可など)・建設業(建設業許可・経営事項審査)を専門にしている行政書士です。

前払金とは

工事の円滑、適正な施工を
支援するため工事代金の一部(
通常は4割)を前払いする制度。





制度を使う元請企業は
保証料を支払って
前払い保証会社から
着工資金を調達するが、
使い道(使途)は
下請企業や資材など
直接工事費に充てることが
決められており、
保証会社も使途を監査していた。

という縛りがあった
建設業の前払金制度に
朗報です!





 国土交通省は8日、
前払金の使途拡大として、
これまで認めていなかった
「前払金を現場管理費や
一般管理費として使う」

ことを可能にした
2016年度限りの特例措置を、
1日時点で136発注機関が
導入したと公表した。





地方建設業にとって、
特例措置を地方自治体など
公共発注者が導入すれば、
前払金の一部(上限25%)を
柔軟に使えることになり、
資金繰りを含め経営環境改善につながる。


これまで地方業界が
要望しながら実現しなかった
「前払金の使途拡大」が
時限的とはいえ実現したことで、
今後は約1800自治体含め
どれだけの公共発注機関が
特例措置を導入するかが
関心事となりそうだ。
(引用:建設工業新聞)



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