実務経験だけでは、ダメ! | 静岡の行政書士「やまも」とは何者?

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自動車関連(軽自動車登録・特殊車両通行許可など)・建設業(建設業許可・経営事項審査)を専門にしている行政書士です。

軽井沢スキーバス事故を受けての

貸切バス事業者の事故対策として


安全運行の現場責任者となる

「運行管理者(旅客)」が強化される方向です。





まず、

運行管理者の設置体制が変わります。



貸切バス事業者が営業所ごとに

配置しなければならない

運行管理者の必要選任数を

バス40台まで最低2人以上、

41台以上100台までは、

バス20台ごとに1人増員しなければならない

(100台以上は30台ごとに1人)


これまでは

バス29台まで1人の選任が最小単位だった。


貸切バス事業者への規制強化で

運行管理業務が増加することや、

「補助者」が代行していた部分を減らし、

夜間でも運行管理者が対応できることを目指す

ことが目的です。





次に運行管理者の責任の強化です。


その業務に

運転者の実技訓練などの指導監督、

ドライブレコーダーの管理・記録、

夜間運行で新たに加わる中間点呼実施などの

業務が追加されます。





さらに

運行管理者(旅客)の資格要件も

厳しくなります。

今までは

運行管理者は国家試験合格者か、

5年以上の実務経験者が

5回以上の大臣認定講習を受けていれば認められたが、

後者の実務経験による資格付与を廃止となります。


この変更に伴い、

年2回行われている

運行管理者(旅客)の試験の開催

を増やすことを合わせて検討される模様。

(参考:自動車レスポンス)




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