改正道路交通法で「準中型免許」が新設され
公布後2年以内に施行される予定です。
しかし、
現行の免許制度自体を把握していない
配車係やドライバーが少なくないため
「うっかり」無免許運転で
検挙されるケースがあるいうことです。
そのため
警察関係者は周知徹底を促しています。
平成19年6月以降の普通免許取得者は
・車両総重量5トン未満
・最大積載量3トン未満
・乗車定員10人以下
の車両しか運転できません。
検挙された場合
・刑事罰で3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
・行政罰で違反点25点
(違反ん・前歴なしで免許取り消し2年)
となっております。
警察関係者からは
事業所に対するお願いとして
「事業所が管理する車のうち、
従業員が運転できる車を把握し
事業所が管理する車に車種別ステッカーを
貼り付けして
不注意による無免許運転を防いでほしい」
と訴えております。
(参考:物流Weekly)
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