「うっかり」で無免許運転にならないで! | 静岡の行政書士「やまも」とは何者?

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昨年6月に公布された

改正道路交通法「準中型免許」が新設され

公布後2年以内に施行される予定です。





しかし、

現行の免許制度自体を把握していない

配車係やドライバーが少なくないため

「うっかり」無免許運転で

検挙されるケースがあるいうことです。



そのため

警察関係者は周知徹底を促しています。





平成19年6月以降の普通免許取得者

・車両総重量5トン未満

・最大積載量3トン未満

・乗車定員10人以下


の車両しか運転できません。


検挙された場合

・刑事罰で3年以下の懲役または
 50万円以下の罰金

・行政罰で違反点25点
 (違反ん・前歴なしで免許取り消し2年)

となっております。





警察関係者からは

事業所に対するお願いとして


「事業所が管理する車のうち、

従業員が運転できる車を把握し

事業所が管理する車に車種別ステッカーを

貼り付けして

不注意による無免許運転を防いでほしい」

と訴えております。

(参考:物流Weekly)




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