公正証書の契約書で、裁判いらず! | 静岡の行政書士「やまも」とは何者?

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契約とは、当事者双方の合意があれば、成立するというのが原則です。



つまり口約束でも、契約成立ということなのですが、



金銭や不動産などが絡む契約は通常、書面にします。







では、書面したからといって、一方(借りている方)が、契約を守らなかったら



どうなるでしょうか?



双方で話し合いをして、それでも守られなかった場合、



裁判にまで発展してしまうこともあるでしょう。





そういうことまで踏まえて、



特に金銭の取り立てを目的とした契約は



公正証書にしておくことをお勧めいたします!



公正証書には、判決と同じ力があり、一方が契約に違反したときは、



裁判を行わないで、強制執行ができるようになります。





契約内容の要件として、



・金銭額を具体的に記載していること

・執行許諾条項が記載されていること





が必要など、作成時に注意点はありますが、



公正証書による契約



貸した方にとって、安心のできるものとなることは間違いありません。

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