お付き合いのある運送業者の社長から
「『通行の許可』とってよ!最近、取締でやられてん」
と手続きの依頼がありました。
そこで、、、
はじめての手続きのため
『特殊車両通行許可』申請のためお勉強することになったので
共有したいと思います!
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一定の寸法や重量を超過する車両は、事前に特殊車両通行許可が必要となります。
この許可制度の根拠法令は「道路法」です。
また、道路を通行できる車両の最高制限値を規定しているのは「車両制限令」です。
道路は、 一定の寸法や重量の車両が通行することを想定して作られており、 それを超過する車両は、 道路構造の保全と交通の危険防止を理由として、 道路法では原則通行が禁止されています。
しかしながら、 トレーラやトラッククレーンのように車両の構造が特殊な場合、 あるいは大型発電機や電車の車体のように積載する貨物が分割不可能な場合は、道路管理者がやむを得ないと認めた場合に限り、通行することができます。
■一定の寸法・重量とは?
・幅・・・積載状態で2.5メートル以下
・長さ・・・積載状態で12メートル以下
・高さ・・・積載状態で3.8メートル以下(高さ指定道路は4.1メートル)
・総重量・・・道路、車両、車長に応じて20~25トン
・軸重・・・10トン以下
・最小回転半径・・・12メートル以下
これを上回る予定がある場合は、事前に許可をとっておかないと取締でやられちゃうわけです。
■道路管理者とは?
都道府県道は・・・都道府県知事
市町村道は・・・市長村長