ネット選挙が解禁となり、ある方からお問い合わせを頂きました。
「電子メールでの選挙活動について一般有権者はだめだけど、LINEのメッセージは大丈夫なの?」と。
結論から申し上げれば、一般の有権者でもLINEのメッセージで投票依頼などの選挙活動をすることができます。
電子メールでの投票依頼がだめなのに、同じような機能であるLINEのメッセージは大丈夫というのは、わかりづらいと思いますが、LINEのメッセージはウェブサイト等を利用する方法に含まれるので、一般有権者でもできるというのが、総務省の見解です。
総務省「インターネット選挙運動解禁のあらまし」
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/img02/pdf/000225176.pdf
※3ページ目の中段に記載があります。
ですので、積極的にご活用下さい。