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薬機法広告チェックサービス

健食販売会社勤務16年の薬事法管理者資格スタッフが、Webから紙までの広告作成で培った知識と経験をベースに広告作成には欠かせない薬事チェックと売れる代替表現のお手伝いをさせていただいております。

無料で商品を試せるモニターサイト。良く見かけますよねビックリマーク

自社の製品を出品される方もいらっしゃると思います。

 

投稿主が個人であろうとも 薬事法・景品表示法・健康増進法違反の抵触はもちろんNGです

販促方法として有効だとは思いますが、少々気をつけて頂く必要があります。

 

モニターサイトには、それを使用した感想(レビュー)が掲載されている事が多いのですが、この感想の内容が薬事法などに抵触していた場合、影響が多岐に渡ってしまいますあせる

 

その影響は・・・

下矢印下矢印

・感想を投稿した本人(法人個人は問いません)

・感想の投稿場所を提供したサイト運営元、またはモニター

 サイト運営元

・そして、モニターサイトに製品を出品した会社側

 に及びます。

 

まずは感想の投稿者。

投稿者は個人法人は関係なく法律に抵触していればOUTバツレッドです。

 

そしてサイト運営元。

「投稿場所を提供しているだけ」という言い逃れはできません。これもOUTバツレッドです。

 

最後に商品の提供元。

まさか提供しただけで処罰の対象になるとは予想もつかないかも知れませんが、場合によってはその可能性も高いと考えます。

 

モニターサイトの利用は、販路開拓に有効な手段であることは確かですが、投稿者の内容次第ではリスクを伴う事を十分理解して頂きたいものですあせる

 

利用する際は、サイトの運営元が「薬事法」「景品表示法」「健康増進法」を熟知しており、しっかりとした監視体制が整っているかを、事前に確認しましょうニコ

 

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薬機法広告チェックサービス

薬事法資格者管理者:中島 克也