居留守は裁判では使えない | 福岡の弁護士 矢口耕太郎のブログ

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こんばんは。弁護士の矢口です。

 

今日は午前中、付郵便送達の裁判が1件と午後から打ち合わせが続いて、今少し一息ついたところです。

 

午前中の裁判は、何度訴状を送っても、相手方が訴状を受け取ってくれず、いわゆる「居留守」を使われていたのですが

調査したうえで、「付郵便送達」(ふゆうびんそうたつ)という訴状の送り方をしました。

 

これは、訴状を受け取って無くても、受け取ったとみなされる送達方法で、そのまま裁判が進みます。

相手方は「訴状を受け取っていない」という言い訳は使えなくなるわけですね。

 

裁判では反論の機会もあるので、もし何か言いたいことがあっても、居留守で逃げてばかりいると、この付郵便送達で裁判が進み、そのまま判決になることもあります。

 

訴状は特別送達という方法で送られてきます。一般書留の特殊扱いとする方法で、正当な理由なく送達を受けることを拒むことができません。

裁判所から書類が送られてきたときは、きちんと受け取ってから弁護士に相談に行きましょうね。