社外取締役の義務化と就任の注意 | 福岡の弁護士 矢口耕太郎のブログ

福岡の弁護士 矢口耕太郎のブログ

福岡市にある鴻和法律事務所の弁護士矢口耕太郎のブログです。

こんにちは!弁護士の矢口です。

 

さて、先ほど日経から出た記事で

社外取締役を義務化 会社法改正で法制審要綱案

 

という報道が出ました。

 

もともと、社外取締役は会社にとって役に立つとされていて、今回義務化の方向になっているのだと思います。

 

社外取締役については、弁護士もよく誘われまして

社外取締役ガイドライン

 

なんてものまで日弁連が出していますね。

日弁連も社外取締役に弁護士がなることを推しています。

 

社外取締役の役割は、簡単に言えば、内部にいすぎると盲目してくるので、少し離れた場所からの監督とアドバイスを行うことです。

 

ここのところ、スルガ銀行事件しかり、TATERUの事件しかり、数字に盲目になりすぎるが故の信じられないような不正も出てきているので、このあたりを是正することが期待されているのだと思います。

 

ときどき、

「ほとんど何もしなくて良いと言われて社外取締役になったのだけど、大丈夫か?報酬はほんのちょこっとだけもらえることになってる」という相談を受けることがあります。

名ばかりの社外取締役で機能していないというのは、実は結構多かったりしますね。

 

ただ、社外取締役には、善管注意義務があります。

会社の不正をまあいいかと安易に見逃して、第三者に損害を与えたというようなときには、監督責任を負うこともあるので、注意が必要です。

 

取締役である以上、やるときには、しっかりと監督職務を全うしていく必要がありますね。