同性婚の証明書がもつ意味 | 福岡の弁護士 矢口耕太郎のブログ

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東京都渋谷区が

同性カップルの
「結婚に相当する関係」
を認める証明書を発行する条例案を発表しました。

新聞報道によると
同性カップルがアパートの入居や病院での面会を「家族ではない」という理由で断られるのを問題視したとのことで、夫婦と同等に扱うことができるように条例を作ったそうです。

証明書に「法律上の効力はない」とも記載されていましたが

いやいや、「法律上の効力」は十分にあると思います。

今、裁判所はたとえ事実婚の夫婦間においても、法的な権利を認める傾向があります。
これは同性婚でも同じです。

ぱっと思いつくだけでも

・生活費用(婚姻費用)の分担義務
・貞操義務
・事実婚解消に伴う財産分与
・事実婚の不当破棄による損害賠償

などなど、相続以外の部分に関しては、ほぼ結婚したのと同様の権利関係があるのではないかと思うくらいです。

事実婚の離婚事件では常に「そもそも事実婚状態といえるのか?」という点が議論になってくるのですが

今回の「結婚に相当する関係」の証明書ができることによって

今後、同性カップルの離婚問題については
義務発生の前提となる「そもそも結婚していたといえるのか」という部分の立証が不要になってくる可能性があります。

今、世界的には同性婚を認める動きが急速に広がっています。
イギリスやフランスでは既に法制化されています。


どうやって少数派の人権を尊重していくか、というのが国家の役割でもあると思います。

今回の渋谷区の取り組みが
日本全国に広がればよいですね!