今日は、第4回三者協議が開かれました。
その中でさらなる証拠開示に向けて話が進み始めています。
この詳細は別途ご報告するとして、今日はわれわれ本庄事件弁護団のもう一つの戦いである、死刑囚と弁護人との接見に拘置所職員が立ち会うことの違法性について、重要な先例が出ましたのでご報告します。

現在の拘置所の運用は、死刑確定囚が再審の準備をする際も、再審請求後も、弁護人との面会に拘置所職員が立会い、さらには時間が30分に制限されています。
このことは明らかに、弁護権、秘密交通権という身体拘束され刑事訴追をされている人と弁護人との最も基本的で重要な権利を侵害しています。

私どもは、国相手に国賠訴訟を行っているところです。

同様の訴訟が広島でも提起されており、その1審判決が今日出たようです。
広島地裁は、再審準備中に拘置所職員の立ち会いなしで弁護士と接見することを認めなかったのは違法だとして国に損害賠償を命じました。

詳細はまだわかりませんが、これは非常に大きな判決です。
われわれも広島の後に続けるように、そして、八木さんと弁護団が誰の監視もない状況で面会をし、再審が始まり、八木さんの無罪を勝ち取れるように引き続きがんばります。

(ちょ)