その8

 

エピローグ

 

 登記申請書の作成・手続きをするにあたって、これまで、その1~その7に記述してきたが、今回はその要約みたいなもので、重複する部分が多々あると思う。

 

 何はともあれ、まず、コロナ禍にかかわらず、対面相談の対応をしていただいたこと、作成に当たって鹿児島地方法務局の窓口で指導・チェックしてくださった方々、並びに市役所などで指導していただいた方々にお礼を申し上げます。ありがとうございました。

 

 さて、複数の相続人が介在する諸条件はクリアーしたとして、相続登記を専門家に依頼せずに自分で最後まで完了させることの条件は。

 

1)平日も登記手続きのために優先して時間を確保できること。

  ①被相続人の必要書類が自分で取得できる。

    被相続人の本籍が県外の場合、???。

  ②遺産物件の土地の管轄法務局が遠距離の場合でも移動がスムーズにできる。

  ③法務局(相談窓口)が近距離にある事。

2)事務作業、文章作成(ワード)に根気が必要。

   等などでしょうか。

 

 それでは、作成に当たって知ったこと、困ったこと、相談を受ける際に感じたことなどを思いつくままに書き上げてその記録としよう

 まず、遺産分割協議は相続人全員が一同に集合する必要がない、電話や手紙のやり取りで協議が可能ということを知る。

 そして、遺産分割協議が済んだものとして先に進めよう。

 

1)相続関係説明図をワードで作成する時の線引きはテキストボックスを利用すればいい。

   後で、エクセルで作成する話を聞いたが、試みていない。

2)被相続人の必要書類などは法務局が必要書類としてリストアップしている一覧表と相続関

   係説明図を提示説明し、市町村役場の担当に渡して取得すればいい。

  「戸籍附票」、「改製原附票」、「除籍謄本」、「改製原戸籍」、「改製戸籍」… なんて、口に

    したって何がなんだか判らない。

  *母親が被相続人の場合、関係書類(出生から婚姻までの書類)の所得は母親の出生地

   の役場で取得する必要がある。

  *発行に要する時間は被相続人が一人か二人にもよるが、1時間30分は充分見た方が

   い。

3)必要な書類として、法務局発行の土地の登記事項要約書(一通:450円)、あるいは登記事

    項証明書(一通:600円)とあるが、添付書類として必要でもなく、もちろん遺産物件の数だ

  け必要ではなかった。

   字地番以外、市町村名がどのように記載されているか、また、〇〇ー○○乙ー1 これな

  ど紛らわしい表記の不動産が、法務局の全部事項証明書でどのように書かれているか、

  確かめてみた。

   必要な意味・目的は市町村役場が発行している、名寄帳あるいは課税台帳、課税証明

   書の所在地は市町村が省略されている。また、所有者などの確認ができない。申請書に記

   載する土地の所在地は登記要約書か登記証明書に則って記載するようにとのこと。

                    以下は、土地の全部事項証明書

所在地 市町村名から表記されている。 地番も省略されていない。

 

4)役場発行の名寄帳あるいは課税台帳、課税証明書は①市町村が省略されている。

  課税が目的の台帳ゆえ、市町村名が省略されているという。字地番しか記入がない。

  それに、②字△△○○○○ が 〇〇○○と番がで省略されている。

5)4)の②が省略されていなければ、登記要約書、登記証明書を取得する必要はなさそうだ。

   課税台帳を作るときにー(ハイフン)を番に書き換えるだけだから、統一してほしい。

6)役場の課税台帳 課税証明書や名寄帳の非課税の土地でも評価額を表示して欲し

   い。法務局に提出する書類を改めて発行してもらう必要がない。

    (登記に関する書類の発行は手数料はなしということ、ただし、証明書としては一回きりだ

     けに有効)

                  ×××××××で評価額の表示がない。

 

7)相談窓口の担当を同じ方にしてほしい。書類を一連としてチェックできる。

8)住民票をコンビニで取得した場合で、コピーが必要な場合は、両面コピーを取ること。

  両面で一枚分の書類となっている。住民票も役所で取得した方がいい。

9)無料相談は非常にありがたいことだが、面談時間:20分の時間をせめて30分にして欲

  しいものだ。

 

  他にまた思い出すかもしれないが、まずはこのくらいだろうか。

 

平成30年11月15日から令和3年3月31日までの間に、・・・相続登記の促進を

図る必要があるため、・・・不動産の価額が10万円以下である時は、・・・登録免許

税は課されません。(一部省略)

 この免税措置も非常にありがたい。所有者不明の土地が全国で九州に匹敵する面

積だそうだ。この面積が今後さらに広がらないようにするためにも、この制度を

引き続き継続してもらいたいものだ。

 

 法務局に通って非常に勉強になった。2度とないことだが、1回きりで終わるのが

もったいない、残念だ。

 

 すべてを網羅したわけではないが、ご訪問者の皆様の一人だけでもこれらを参考に作成月日が短縮出来たら幸いです。

 

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以下、今日3月6日、今朝の地方紙から

 今後、どのように我々にメリットがあるのだろうか、いいことづくめでなく、規制ばかりが目立つようだ‥‥。

 

投稿 3月7日(2021) 日曜日 雨 11.0℃(6:30)

今は起床時よりも雨粒が大きくなっている。