【4/30まで 】建設業許可における個人事業主の決算変更届
建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。税務署に所得税等の確定申告をしたら終わりではありません建設業許可をお持ちの個人事業主さまは、決算変更届の提出期限は4/30となります。決算変更届とは・・1年間の決算内容や工事内容、財務状況などを記載します。提出書類(個人事業主の場合)◎変更届出書◎工事経歴書◎直近3年の各事業年度における工事施工金額◎貸借対照表および損益計算書◎納税証明書(個人事業税)◎使用人数◎建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表◎健康保険等の加入状況未提出のまま放置していた場合、経営事項審査を受審することも、許可を更新することも出来ません。ただ、必要な手続きとはいえ忙しい現場や業務に追われる中で、こうした書類の作成や提出が大変だと感じる方も多いのではないでしょうか。ご多忙な事業者さまに代わって弊所が、作成から提出まで面倒な手続きを行います。提出期限を守ることは、建設業の許可を維持するためにも大切です。書類の準備や提出に不安がある場合や、時間がなくて手続きが後回しになりがちな事業者さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください!行政書士エム・ツー事務所■行政書士 吉岡由香子■業務、料金について相談料、主な取扱い業務と報酬額についてのご案内■適格請求書発行事業者登録番号:T2810508613589■完全予約制お問合せフォームメールアドレス:mtwo.yoshioka358@gmail.comWeChat ID:mtwo358-office建設業許可、決算変更届、経審 専用フォーム ■事務所所在地〒812-0014福岡市博多区比恵町1-18-917グーグルマップ