☆税務財務のミニ情報☆

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税務、財務に関する情報をお知らせするブログです。


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会社の税務調査では、まず売上、仕入、外注、人件費とチェックし、

その後経費もチェックしていくのが通常のパターンです。

 

【経費に関する注意点の例示】 

 

1.個人カード払いの経費を精算、そのポイントの処理

  会社の経費を買ったことによるポイントは、会社の経費に充てるべきと考える。

  個人が得するのはおかしい。あまり目立つと指摘されます。

  → 正しい処理は、経費にポイントを使う(値引処理)または、ポイントを雑収入へ計上

 

2.スイカ・パスモのチャージ代

  電子マネーで何でも買えてしまうため、不自然なチャージ代は私的流用と疑われる。

  → 交通費精算書を作成するまたは、履歴をちゃんと印字しておくこと。

 

3.商品券の購入

  悪質な場合、それを換金してしまう人もいるらしく、その使途を疑われる。

  → お礼などで商品券を購入し取引先などに渡すこともあるかもしれないが、

    相手先をちゃんとメモしておくこと。

  

    

業務委託契約書に収入印紙が必要かどうか

契約書の内容が請負に該当すれば必要、委任であれば不要

 

◆事務代行など役務提供自体が目的 → 委任

  例)試験研究、知識の提供、技術指導など

 

◆書類作成など役務提供の結果が目的 → 請負

  例)報告書の提出、決算書の作成、源泉徴収票の作成など

 

契約書の記載方法によっても収入印紙の課非判定が変わってきてしまうので、

収入印紙の判断は難しいですね。

 

今日受信した迷惑メールのタイトルが、「納付をお願いします」でした。

そんなタイトルやめてほしいです。

 

誤って開かないよう注意しましょう。

配偶者控除と配偶者特別控除が来年より改正になります。

今までは配偶者の給与年収が103万円以下であれば、

現行では、本人の所得に関係なく、配偶者控除の適用があります。

配偶者の給与年収が103万円を超えても141万以下であれば配偶者特別控除の適用があります。

 

◆来年からの配偶者控除

   配偶者の給与年収が103万円以下で、かつ、

   本人の所得金額が1000万円以下の場合、配偶者控除(※)が受けられます。

   (※)本人の所得金額:900万円以下→38万円、

      900万円超~950万円以下→26万円、950万円超~1000万円以下→13万円   

 

◆来年からの配偶者特別控除

   配偶者のの給与年収が103万円超150万円以下(範囲拡大)で、かつ、

   本人の所得金額が1000万円以下の場合、配偶者特別控除(※)が受けられます。

   (※)本人の所得金額:900万円以下→38万円~3万円、

      900万円超~950万円以下→26万円~2万円、

      950万円超~1000万円以下→13万円~1万円  

 

~参考~

所得金額とは・・・給与収入(給与総額年額)-給与所得控除額

所得金額1000万円以下・・・給与年収1220万円以下

所得金額900万円以下・・・給与年収1120万円以下 

 

消費税率が10%へと引き上げられるのは、平成31年10月1日からです。

その引き上げの際は、飲食料品と新聞に対する軽減税率も実施されます。

あと2年ちょっと・・・今から準備をしておかないとですね。

 

8%に引き上げられた時と同様に旧税率適用の経過措置があります。

例えば建物を建てる場合には平成31年3月末までに契約を締結する等、

一定の要件を満たす取引が対象になります。