同棲相手の不倫 - 原則 | だからお腹はポッコリさ☆

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神奈川県平塚市で行政書士と海事代理士やってます。平塚は、気候は温暖で、住むにはものすごく恵まれている環境だと思います。そのせいか のんびりし過ぎて、最近食べた物が全て身に付いてしまっています。
   ハハハ (^∇^;)


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今日は、風はつめたいですけど良い天気でしたね~♪


そんな良い天気の中、私はお客さんから約束をすっぽかされて待ちぼうけです。

だったら家でのんびりしてたのに~~~ ( ´ ω ` )





通常、結婚した人が配偶者以外の人と性的関係を持った場合、これを不倫と言い、不倫された他方配偶者は、不倫をした二人に対して慰謝料請求をすることができます。理由は、婚姻中の夫婦は、互いに性的関係を持つ相手方となる権利と義務を有しているのと同時に、平穏な家庭生活を営む権利と義務を有しているところ、不倫は、配偶者である妻または夫としての権利を侵害することになるため、それによって被った他方配偶者の精神的苦痛を慰謝する義務があるというもの。


したがって、恋人同士だからといっても、まだ結婚していない者同士の場合にはそもそも貞操義務というものが法的には発生しておらず、例え将来を約束した者同士であったとしても、結婚するまでは、誰と、いつ、性的関係を持とうと法的には自由ということになります。もちろん、それがバレた場合には、事実上、喧嘩別れや婚約破棄ということになるかもしれませんが。。。


そうすると、婚姻届は出していないけれど、お互いに夫婦同然の認識を持って同棲を続けている二人がいた場合、この二人はお互いに、他の人といつ性的関係を持とうが法的に責任を持つことはないのか、というと、実はそうは考えられていないのです。


同棲も、法的な様々な面で婚姻関係類似の関係として保護される扱いになっており、不倫に関しても同様の扱いを受け、慰謝料請求ができるという判例が大正時代に出ており(大審院判決大正八年五月一二日/民録二五―七六〇)、現在に至るまで同じ扱いになっています。


したがって、「婚姻届を出してはいないから自分は誰と遊んでも良いんだ」ということにはならないので、現在同棲中のお二人がいらした場合には気をつけて下さいね。 d(‘ v ^ )



次回からは、これに関して私が経験した様々なパターンについてのお話をしようと思います。

それでは、また♪ (^∇^)/







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