行政書士木下保弘事務所のブログ

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遺留分とは、一定の相続人が相続に際して法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことです。

 

遺留分を有する人は、相続人のうちの直系卑属、直系尊属および配偶者です。したがって、兄弟姉妹は遺留分を受けることはできません。

 

各相続人の遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人であるときは、遺産の3分の1、その他の時は、2分の1です。

 

1.遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人が相続に際して法律上取得することを保障されている相続財産の一手の割合のことです。しかし、遺留分を侵害する処分があっても、その処分を当然に無効とするのではなく、遺留分の侵害を受けた相続人に遺留分減殺請求権を認め、これを侵害する遺贈や贈与を否認する道が開かれています。

 

2.遺留分権利者

遺留分を有する人は、相続人のうちの直系卑属、直系尊属および配偶者です。(民1028条)。兄弟姉妹は除かれます。胎児も生きて生まれると、子としての遺留分を有することになります(民886条)。直系卑属が遺留分権利者である場合には、代襲相続に関する規定が準用されるので(民1044条、887条2項、3項)、代襲相続人も遺留分権利者となります。しかし、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します(民990条)が、相続人とみなされないので、遺留分権利者になりません。なお、相続人であることを廃除された人、または相続を放棄した人は、遺留分を有しませんので、注意を要します。

 

3.遺留分の割合

遺留分の割合は、直系相続のみが相続人の場合には、遺産の3分の1、その他の場合には、2分の1です(民1028条)。

各相続人の具体的遺留分は、この遺留分の割合(法定遺留分)に法定相続分を乗じたものになります。例えば、配偶者と子2人が相続人である場合の具体的遺留分は次のとおりです。

 

配偶者の具体的遺留分=1/2(法定遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4

子の具体的遺留分=1/2(法定遺留分)×1/2(法定相続分)×1/2(子2人)=1/8

 

遺留分を算定する基礎となる財産は、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に贈与の価額を加算し、債務の全額を控除した額です(民1029条1項)。

遺留分算定の基礎となる財産=被相続人の相続開始時の財産の価額+贈与の価額ー債務の全額

 

この場合、贈与は、原則として、相続開始前1年間にしたものだけを遺留分算定の基礎に加えます(民1030条前段)が、被相続人と受遺者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知りながらした贈与(民1030条後段)や特別受益として認められる贈与(民1044条、903条)は、1年前にしたものであっても遺留分算定の基礎に算入されます。

 

 

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引用元:遺留分とはどのようなものか?