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こんにちは、佐藤俊夫です。

今回は慰謝料増額のポイントについて

お話していきたいと思います。

 

まず、慰謝料の増額を考えていますと、

お金に汚いなどと思う方もいるかもしれませんが、

 

事故に遭い、加害者に

いろいろ償ってもらうなどを考えましても、

 

最終的に慰謝料として、

迷惑料を払ってもらうしかありませんので、

慰謝料は正等にもらえる権利だと思って

いただければと思います。

 

ここで、本題に入っていきますが、

慰謝料の増額ポイントは、

 

私が考えるものとして、

3つのポイントがあります。

 

まず一つ目ですが、

----------------------

示談するタイミングです。

----------------------

 

このタイミングを間違えますと、

ケガが治らない状態で示談させられたり、

 

もらえる金額が安くなってしまうなどの

問題が起こることが多いので、

 

この示談するタイミングはとても重要です。

 

では具体的に、いつのタイミングで

示談すべきかと言いますと、

 

それは、

ケガが治ってから、慰謝料提示を受けるということです。

 

事故に遭ってから、ケガが治るまでの期間の

迷惑料をもらうという考え方を持つようにしてください。

 

この期間によって、請求できる慰謝料は

決まってきますので、ケガが治るまでの慰謝料を

請求できるようにすることが重要です。

 

補足としましては、

少しでも事故前の身体とは違う違和感を

身体に感じているのでしたら

治療に専念し、しっかりケガを治すべきです。

 

その後ケガが治り、

保険会社の慰謝料提示を待つようにしてください。

 

それでは、2つ目のポイントですが、

---------------------------------

ケガした期間内で請求できる最大限

の慰謝料を把握することです。

---------------------------------

 

この知識がなければ、具体的にいくらで

請求できるかがわかりませんので、

 

知らないと、保険会社に上手く

言いくるめられてしまいますので、

 

請求できる最大限の慰謝料を

把握するようにしてください。

 

この請求できる最大限の慰謝料とは、

 

今まで裁判などで認められた

一番大きい慰謝料のことを言います。

 

これを、裁判所基準の慰謝料といいます。

 

この裁判所基準でもらえる慰謝料を

保険会社に請求するべきです。

 

補足としましては、

 

関東にお住まいの方はこの基準での

慰謝料請求となりますが、

 

不公平な話になりますが、

関東以外の方は、裁判所基準の

2~3割減額された金額で請求できる

ということを理解してください。

 

最後に、3つ目のポイントは、

--------------------------------------

過失割合がある場合、この過失割合を

0にすることです。

--------------------------------------

言い方を変えますと、過失割合分の

減額された金額を回収するということです。

 

この方法は、ご自身で入っている保険内容にも

よるのですが、

 

人身傷害補償特約という保険を使うことによって、

過失割合分減らされた慰謝料分を

ご自身の保険会社に請求することによって、

 

回収できるといった

すばらしい保険内容がありますので

一度、ご自身の保険約款を

確認してもらうことをおススメします。

 

ここで、3つのポイントをまとめますと、

 

慰謝料を増やすポイントは、

 

1、ケガが治るまで示談交渉はしないこと

 

2、ケガが治り、請求できる最大限の慰謝料を

  把握し請求すること(裁判所基準を参考)

 

3、過失割合の減額を受けた場合は、ご自身の

  保険内容を確認し、人身傷害補償特約が使えれば

  減額分の保険金を請求すること

 

これらが慰謝料を増やすポイントになります。

 

是非参考にしてください。

 

今回はここまでにします。

 

ありがとうございました。

 

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交通事故慰謝料増額アドバイザー 佐藤俊夫