社内通知向けの消費税増税対応Q&Aを作成中です。
リース契約の取り扱いについて少し迷うとこがあったので
まとめてみました。
まず、前提条件で、当社で問題となりそうなリース関係の論点を整理すると以下のようになります。
原則:資産の貸付 → 経過措置の対象
例外:所有権移転外ファイナンスリース → 売買があったものとみなされる → 資産の譲渡 → 経過措置の対象外
原則は税務上も資産の賃貸借となるもの、例外は、税務上も資産の譲渡として取り扱われるものとなります。
それを踏まえ、適用される税率を区分すると以下のようになります。
■ 課税の時期と税率
(1)資産の貸付となる場合(オペレーティングリース)
リース契約日 |
リース開始日 |
税率 |
H25.10.1後 |
H26.4.1後 |
8% |
H25.10.1前 |
H26.4.1後 |
8% |
H25.10.1後 |
H26.4.1前 |
H26.3.31までの期間 5%、H26.4.1以降の期間 8% |
H25.10.1前 |
H26.4.1前 |
5% |
H25.10.1前 |
H25.10.1前 |
5% |
(2)資産の譲渡となる場合(所有権移転外ファイナンスリース)
資産の引渡しの時
よって、引渡しを行った日が
平成26年4月1日前 → 5%
それ以降 →8%
となる。
一般の社員向けの説明となるため細かい論点ははぶいています。
会計や税務に携わっていない方々は、私が思ってる以上に考え方や専門用語に不慣れで理解してもらえません。
今後も消費税増税について、なるべくわかりやすく具体的な対応状況をアップしていきます。
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