社内通知向けの消費税増税対応Q&Aを作成中です。


リース契約の取り扱いについて少し迷うとこがあったので

まとめてみました。


まず、前提条件で、当社で問題となりそうなリース関係の論点を整理すると以下のようになります。


原則:資産の貸付 → 経過措置の対象

例外:所有権移転外ファイナンスリース → 売買があったものとみなされる → 資産の譲渡 → 経過措置の対象外


原則は税務上も資産の賃貸借となるもの、例外は、税務上も資産の譲渡として取り扱われるものとなります。


それを踏まえ、適用される税率を区分すると以下のようになります。


 課税の時期と税率


(1)資産の貸付となる場合(オペレーティングリース)


リース契約日

リース開始日

税率

H25.10.1

H26.4.1

8%

H25.10.1

H26.4.1

8%

H25.10.1

H26.4.1

H26.3.31までの期間 5%、H26.4.1以降の期間 8

H25.10.1

H26.4.1

5%

H25.10.1

H25.10.1

5%











(2)資産の譲渡となる場合(所有権移転外ファイナンスリース)


  資産の引渡しの時

  

  よって、引渡しを行った日が


平成2641日前 → 5

それ以降  →8

  となる。


一般の社員向けの説明となるため細かい論点ははぶいています。

会計や税務に携わっていない方々は、私が思ってる以上に考え方や専門用語に不慣れで理解してもらえません。



今後も消費税増税について、なるべくわかりやすく具体的な対応状況をアップしていきます。


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消費税がほぼ確実に増税となる見通しですが、


企業内税理士ですと、間違いなくこの手の話には関係してきます。


ただ、会計事務所の税理士さんと異なるのは、関係するのは勤務している業種に

特化した部分の対応のみです。

(と言っても、普通の会計事務所さんでも自分の顧問先に関係する部分を中心に

調査すると思いますが。。。)


何が一番難しいかというと、まったく会計や税務も知らない社員に対し

誰でもわかるような資料を作ってあげなきゃいけないこと。


専門家同士で専門的な話をするのは比較的しやすいのですが、

全く知らない人にわかるように説明するのって結構難しいです。

それもその対象者2000人以上。


影響力はでかいです。


これも醍醐味といえばそうなのかもしれませんが。。


企業内税理士の働きっぷりについてまた更新しますね!


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副業のため、名前が検索されないよう配慮してます。


あー普通に独立してバシバシ営業したいなあ。


けど、社内で評価が上がったりすると、やっぱり嬉しいし、その分収入が増えたりすると

どんどん辞めずらくなります。


会社の仕事なんかそこそこで独立のほうに力注げよと

思うこともありますが、根が真面目なためそこそことかできません。


両立ってなかなか難しいです。


いい意味で最近は、私が税理士資格を持っていることも忘れられてます。


会社では、資格があるから出世とか昇進するわけではないのが身にしみます。


けれども、資格は心の余裕をもたらします。


今年も受験された皆様、お疲れさまでした!